こんにちは、ねりきりです。
約10ヶ月間にのぼった私の婚姻費用分担請求調停~審判~抗告審までの流れをまとめました。
婚姻費用分担請求に関しては、複数の体験談を読む限り、進行は人によってまちまちという印象です。
こんなに時間がかからない人も多いと思います…。
生活に直結する内容のこと、どう進行していくか不安を感じておられる当事者の方も多いと思うので、私の場合は…ということを念頭に、一例としてお読みくださいね。
婚姻費用とは
夫婦は生活する上で平等でなければならないとされています。
その考えに基づいて、収入の多い側は収入の少ない側の生活費(婚姻費用)を、たとえ別居していても分担する義務があります。
婚姻費用分担請求は、その義務を果たさない人に生活費の支払いを求めるものです。
収入の少ない側にとっては死活問題ですから、求めている人によほどの過失がない限り、裁判所は支払いを命じます。
「よほどの過失」というのは、例えば、夫に何の問題もないのに、恋人が出来たなど自分勝手な理由で家を出た妻が生活費を要求してきた、など。
一般人が聞いても「いくらなんでも虫が良すぎ」というものです。
私の場合、もと夫は私に「よほどの過失」があるから、婚姻費用を支払う義務はないと主張しました。
しかし、その主張は非常に一方的で根拠に欠けるものだったため、裁判所は全てしりぞけ、婚姻費用の支払いを命じました。
婚姻費用の法的根拠
以下のような法律があります。
民法760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
「婚姻から生ずる費用」には家事や育児などの労働も含まれるようです。
つまり、結婚している以上は、夫婦は何ごとも分担して行いなさい、ということですね。
民法752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
夫婦には、同居義務・協力義務・扶助義務があるということです。
別居している場合、同居義務に違反しているということになりますが、夫婦の合意があったり、相応の理由がある場合には許されます。
その場合、同居してなくても、夫婦の協力義務・扶助義務は消えません。
合意も相応の理由もなく別居した場合には「悪意の遺棄」とみなされ、離婚原因になります。
私の婚姻費用分担請求
私の場合はこんな風に進みました。
7月 別居
8月 婚姻費用分担請求審判を申し立て
担当事務官から「審判で良かったですか」と電話があり、離婚調停中だったので「調停」に変更しました(調停と審判の違いがよくわかってなかったんですよね。汗)
10月 離婚調停・婚姻費用調停ともに不成立
11月 陳述書と家計収支表の提出
もと夫の主張書面はでたらめばかり。
私も主張書面を提出して反論することにしました。
12月 審問
1月末 審判延期。前年度の収入証明書類の提出を求められる(年が変わったから)
2月 審判がくだる
もと夫が即時抗告
4月 私が答弁書を提出
6月 高裁の決定がくだる
長期化した理由
私ともと夫の双方がそれなりに預貯金を持ってるから、という理由もあったようです。(裁判官が言ってました)
相続金を残してくれた父に感謝ですが、それでも決定まで心理的負担は大きかったです。
もと夫は抗告審の決定が下るまで、婚姻費用を1円も支払いませんでした。
同じような状況で、申し立てた人の生活がひっ迫している場合には、婚姻費用の仮払い仮処分を申し立てることも出来るようです。
このように、婚姻費用の決定までにかかる期間はケースバイケースで変わります。
私の考え
調停では夫婦の話合いで婚姻費用を決めることが出来ますが、審判では決定を裁判所に委ねることになります。
どんな審判がくだるか、どんな決定になるかは裁判所次第。
しかし、何らかの特別な事情がない限り、裁判所の算定表を大きく外れることはありません。
私の想いとしては、なんとかして婚姻費用の支払いを免れようとしてる、もと夫のような人に考えを改めてほしいです。
申立人にとっては死活問題なので、よほどの事情がない限り、裁判所は婚姻費用の支払いを命じます。
そして、申し立てられたからには、その月以降の支払いを必ずしなければなりません。
早く払うか、遅く払うかだけの違いです。
もと夫のようにデタラメを並べたところで、裁判所はそうそう納得しませんし、ゴネ得は絶対にないです。
むしろ払っていないことで、裁判官の心証は悪くなります。
早めに支払って責任や愛情を示した方が、その後、修復するにしても、離婚するにしても絶対に良いと思いますよ。