婚姻費用分担請求⑭抗告審の決定は完全勝利でした

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こんにちは、ねりきりです。

婚姻費用分担請求の申し立てから半年、もと夫が即時抗告してから4ヶ月、ついに高等裁判所の決定がくだりました。

結果は、私の完全勝利でした。

 

婚姻費用分担請求⑬あきれる抗告審「学費支払ってます」のウソの続きになります。

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決定書の内容

家庭裁判所では「審判」でしたが、今回は「決定」でした。

事件名も、「婚姻費用分担請求事件」から「婚姻費用分担審判に対する抗告事件」に変わってましたから、書面のタイトルも変わるのですね。

主文

  1. 原審判を次のとおり変更する。
  2. 抗告人は、相手方に対し、〇万〇円を支払え。
    抗告人は、相手方に対し、平成〇年〇月から当事者の別居解消又は離婚するに至るまで、毎月限り△万△円を支払え。
  3. 手続き費用は、各自の負担とする。

抗告人=もと夫、相手方=私 になります。

私は答弁書で一応、抗告の棄却を求めたのですが、その後、もと夫のウソを暴く主張をしました。

私の主張ともと夫の主張書面にももとずいて、原審判が変更されることになりました。

理由

第1 抗告の趣旨及び理由

「別紙抗告状、およびもと夫が提出した主張書面の通りである」と書かれてました。

実際に抗告状には、もと夫が提出した抗告状と主張書面が添付されていました。(私の書面の添付はありませんでした)

第2 当裁判所の判断

「当裁判所は、原審判を上記のとおり変更することが相当であると判断する。その理由は、次のとおり補正し、次項に抗告の理由に対する判断を付加するほかは、原審判の「理由」欄の「第3 当裁判所の判断」の記載を引用する」

主文を変更します。
その理由は、原審の「当裁判所の判断」の文面に、付け加えたり、変更を加えていったりします、ということです。

実際、ここから先は、「原審判〇頁〇行目から〇行目にかけて」のこの部分をこう変更します、という文章が続きました。

審判書とつきあわせなければ意味不明ですが、つきあわせると高等裁判所がもと夫の主張書面に対してどんな判断をしたかがよく見えてきました。

高等裁判所の判断

審判書のところどころに見られた小さな間違いや言葉尻が、もと夫が

原審の事実認定は誤認だ!

と主張する根拠でした。

抗告審の決定は、その小さな間違いや言葉尻にきれいに変更を加え、もと夫が文句をいう余地をなくしたものでした。

もと夫の不貞行為について

もと夫は、抗告審でこう主張してました。

「(4年前の浮気発覚当時、もと夫が私に)謝罪したのは、知人の女性と食事などをしたことについて謝罪したもの」
「同じホテルに泊まったことはあるものの、交際していたわけではなく、不貞行為には及んでいない
「原審申立人(私)は不貞行為の日時、女性を特定せず、不貞行為があったと強弁してるだけ。具体的な主張はない
「それなのに、原審が浮気したことを事実認定するのはおかしい」

これに対して高裁がくだした判断は以下の通りです。

「抗告人は、女性と観覧車に乗ったり食事をしたりした上、ホテルで同じ部屋に宿泊したことを認めており(甲4、抗告人審問の結果)、この点について合理的な説明をしていないから、抗告人が当該女性と不貞したことが推認できる。抗告人の上記主張は採用できない」原文ママ

甲4は、私が提出した証拠。4年前、もと夫が浮気を認めて、女性と食事したりホテルに泊まったりしたことを謝罪したメールのスクリーンショットです。

女性とデートしてホテルの同じ部屋に泊まっておきながら、「でも、浮気はしてません」というには、合理的な説明が必要だよ、ということですね。

ちなみに離婚裁判では、もと夫とベンゴ氏は「女性とホテルに泊まったが、泥酔していたため不貞行為はしていない」と主張しました。

「合理的な説明」のために「泥酔」を加えたわけです
婚姻費用審判で浮気を事実認定されてしまったことをふまえて、主張を増やしたのでしょう。

飼い猫の入院費用について

「飼い猫の入院費用が相手方や子らに対する生活保持義務である婚姻費用の支払に該当すべき事情はない」(原文ママ)

猫の入院費用は私や子ども達の生活費ではない、ってことです。

もと夫の主張はもちろん退けられました。
そりゃそうでしょ。

学費の支払いについて

もと夫が別居後支払った子ども達の学費は以下の金額であると、認定されました。

いちごの学費は、いちごが私と同居を初めてから学費の引落口座を変更するまでの間に、実際にもと夫の口座から支払われた金額の合計。

ポテチの学費は、別居前の前年4月にもと夫の口座から引き落とされた高校の諸費用を12分割して、ポテチが私と同居してから3月までの金額を合計したもの。

もと夫はポテチの学費を支払っていない、という私の主張が認められました。

婚姻費用額

私の主張が全面的に認められました。

原審では、月々の婚姻費用額から学費を差し引かれることになってました。

しかし、抗告審では、もと夫が今年度以降の学費を支払っているとは認められないし、今後も支払うとは思えない、ということで、全額が月々支払われることになりました。

確たる証拠を提出しているので当然の判断でしたが、嬉しかったです。

私の感想

家庭裁判所の「審判」に少しだけあった不満は、抗告審ですべて解消されました。
これも、もと夫が抗告してくれたおかげですね(笑)。

もと夫にとっては、高裁の「決定」は厳しいものだったと思います。

「審判」では、さらっと認定されていた浮気が、理由をきちんと述べた上で事実と認められましたから。
さらに未払い婚姻費用の支払い額もはね上がりました。

もと夫が、別居以来、一円も婚姻費用を支払っていないこと、もと夫の主張が審判書の言葉尻をあげつらっただけのものであったことは、高裁の裁判官の心証に影響したと思います。
もと夫の言い分は見事なまでに、すべて論破されてました。

もと夫とベンゴ氏の性格からしたら、最高裁判所まで引っ張るのではないかと思いましたが、さすがにそれはありませんでした。

まあね、揚げ足とりで特別抗告や許可抗告なんてやれないでしょう。

ということで、今回の高裁の決定で、もと夫が私に支払う婚姻費用額が決定しました。

特別抗告・許可抗告とは 憲法違反を理由とする不服申し立て・判例違反や法令解釈違反を理由とする不服申し立てです。
特別抗告や許可抗告で、決定が覆る可能性はかなり低いようです。
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