こんにちは、ねりきりです。
婚姻費用分担請求⑪審判の結果は全面勝利でしたの続きになります。
家族や離婚体験談の人物紹介はこちらをどうぞ。
もと夫の即時抗告
婚姻費用分担請求の審判が下りてから、約10日。
もと夫が即時抗告しました。
予想していたので、全く驚きませんでした。
この頃にはすでに離婚裁判が始まっていて、もと夫が出してきた訴状の内容は婚姻費用審判の主張書面とほぼ同じ。
こちらで全否定されてしまっては、離婚裁判だって危うい。
もと夫とベンゴ氏にしたら、戦うしかなかったのでしょう。
(しかし、結果からいうと、もと夫は抗告しない方が断然おトクでした)
私はこの頃、すでに弁護士を立ててました。
しかし、婚姻費用の抗告審は自分で戦いました。
今さら高い弁護士費用を支払って、抗告審の代理人をお願いする必要なんてなかったんです。
審判は下りたし、よほどのことがない限りくつがえることはないでしょう。
「よほどのこと」なんてないのは、わかってますから。
でも、弁護士には経過をその都度報告していたし、ちょくちょくアドバイスをもらっていました。
抗告状の内容
もと夫は、浮気が事実とされたことを初め、自分の主張がほぼ認められなかったことを不服として、原審(家庭裁判所の審判のこと)は間違っている、と繰り返しました。
根拠になる新たな証拠は一切なし(そりゃそうだ)。
審判書の事実認定の中に、ところどころ見られた小さな間違いや言葉尻をあげつらって、
「だから原審の事実認定は誤認だ!」
と強弁するのみでした。
「飼い猫の病院代を支払え」
原審でも、もと夫は主張書面を出してくるたび、清算を求める項目が増えていったのですが。
今回、もと夫は新たに驚くような請求をしてきました。
「飼い猫の病院代」約5万円を支払え、って。
飼い猫の死と子ども達が負った深い傷
飼い猫はポテチが小学2年生のときに拾ってきた子猫。
子ども達にとっては人生で初めての、ただ一匹のペットでした。
子ども達はもちろん私も溺愛していました。
もと夫も可愛がっていたんですけどね…。
実はいちごが家を出たとき、いちごはもと夫に猫を引き取りたいとお願いしたんです。
お父さんは猫の世話を全然しないから。
この頃元気がないし、すごく心配。
って。
私も大家さんにお願いして、猫を引き取れるようにしてました。
でも、もと夫は「みれるところまで、自分が面倒をみる」と拒否。
結局、そのたった二ヶ月後に猫は死んでしまいました…。
病院に行ったときには、すでに末期の腎不全だったそうです。
猫の死を子ども達が知らされたのは、亡くなった一週間後でした。
子ども達は、号泣。(ポテチが声を上げて泣く姿を見るのは、赤ちゃんのとき以来でした…)
なんで、すぐ知らせてくれなかったんだ!
と怒り、以来、もと夫とほぼ絶縁状態になりました。
最後に顔を見たかった。
せめて一緒に埋葬したかった…。
子ども達の想いはごく当たり前のものだと思いますが、もと夫には通じず。
動物病院に入院させ、埋葬もしてやった。何が不満だ
ということなのでしょうか。
「飼い猫は子ども達の猫だから」と、もと夫が入院費用を請求してきたことを、私はとても子ども達に話すことは出来ませんでした。
余計に傷つけてしまうから。
抗告審で発覚。新たなウソ
さらに今回の抗告審で、もと夫のウソが再び発覚しました。
審判では、もと夫が毎月、ポテチといちごの学費を支払っているから、算定された婚姻費用から学費分を差し引いた金額が月々の支払額になりました。
しかし。
なんとここにもウソがあったのです。