こんにちは、ねりきりです。
婚姻費用分担請求④弁護士相談で暴かれるもと夫のいかさまの続きになります。
家族や離婚体験談の人物紹介はこちらをどうぞ。
無事完成!
婚姻費用分担請求の審問に向けて、もと夫の主張書面に対抗するため、私も反論の書面を書くことになりました。
当初の計画通り、7日で主張書面(仮)を作成、有料の弁護士相談でチェックしてもらいましたが、大幅な加筆が必要となり…。
2日間、ほぼ徹夜して、なんとか担当書記官に言われた提出日に間に合わせることができたのでした。
頑張りました~。
私の主張書面
主張書面の構成
もと夫の主張書面は、主張書面(12ページ)、証拠説明書(6ページ)、証拠(50ページ+CD-ROM)からなり、かなりのボリュームでした。
それに反論する私の主張書面は、主張書面(5ページ)、別紙資料(12ページ)、証拠説明書(4ページ)、証拠(35ページ)でした。
こちらも結構なボリュームになりましたね(汗)。
別紙資料は、弁護士の言葉に従って、もと夫ののデタラメ全てに反論するために、新たに作ったものです。
もと夫のウソを一覧表にして、ひとつひとつに反論したんです。
婚姻費用の算定に関係ないと思われるデタラメを、いちいち主張書面で取り上げても間延びするだけ、と思ったんですよね。
裁判所への提出書面ぽくなかったかもしれませんが、こちらの意図は裁判官に伝わったと思います。
私の主張
申立人=私
相手方=もと夫
と変えています。
太字が、上記ブログにも書いているもと夫の主張です。
申立人(私)は有責でない
もと夫が、私が有責である根拠として並べているのは、ほとんどが慰謝料や財産分与に関連する内容であり、婚姻費用の算定には関係がない。
しかし、私はもと夫の主張を認めるものではないので、別紙資料「もと夫の主張への反論」にまとめた。
ここでは、私が有責であるとする、もと夫の主張の骨子について反論を行う。
もと夫への反論
(もと夫の主張順に並べたので、主張書面に書いたものと、別途資料にまとめたものを混ぜこぜにしています)
・私は過去に不透明な家計管理をしていたため、もと夫が家計管理することになった。
→私は過去に不透明な家計管理をしたことはない。
・私はもと夫の家計管理に同意したにも関わらず、もと夫が通帳を隠した、お金を使い込んだなどとウソを言って、家族関係を破壊した。
→私はもと夫が家計管理をすることには同意したが、もと夫が通帳を隠すことには同意していない。
もと夫が通帳を隠したのは、ウソではなく真実である。
私が「(もと夫が)お金を使い込んだ」などと子ども達に言って、家族関係を破壊した事実はない。
・私は正当な理由なく、一方的に離婚を申し出た。
→私の離婚の申し出には正当な理由がある。
まず、4年前にもと夫の浮気が発覚した。
次に、子ども達名義の通帳に預金していた私の特有財産(父親から相続したもの)を、もと夫は私から完全に隠匿した。
私の父は、もと夫の浮気発覚直後に、もと夫が家族を裏切ったことを知らぬまま他界した。
その相続財産をもと夫が持ち続けることは、私にとって心情的に耐えられることではなかった。
私は再三にわたって通帳の開示を求めたが、調停で合意がなされても、別居を申し出ても、もと夫はこれを拒絶した。
・もと夫は正常な家族関係を取り戻すため努力した。
→不知。知りません。
・しかし、私はそれに応じず、突然離婚調停を申し立てた。
→私が離婚調停を申し立てた理由は上記の通りである。
・第1回離婚調停で、夫婦間で話合いをすることが決まった。
しかし、私は突然逆上し、ハサミを持って暴れ、もと夫のカバンを切り刻むという事件を起こし、話合いが出来なかった。
→この事件の経緯はブログに記した通りです。
私は突然逆上しておらず、ハサミを持って暴れてもいない。
もと夫のカバンは合成皮革製で、ハサミで切り刻むことは不可能。
もと夫が証拠として提出した写真のカバンも、切り刻まれているようには見えない。
・第2回離婚調停で、私が無断で別居を計画していることが明らかになった。
・もと夫は離婚のための協議に取り組もうとしたが、私は正当な理由なく別居を強行した。
→第2回離婚調停で、私が提出した解決案をもと夫はどちらも拒否し、その結果、別居が決まった。
別居はもと夫が選択し、別居回避を怠った結果である。
・別居後、私は無断で自宅に立ち入って、物を持ち出すなど問題を引き起こした。
・もと夫は私の対応に苦労しながら、全ての家事を行い、子ども達の世話をした。
・しかし、私は様々な問題を起こし、もと夫と子ども達の生活の邪魔をした。
→私はもと夫と子ども達の生活の邪魔をしていない。
私は別居後も、子ども達に夕食を食べさせ、弁当を作り、部活・学校・病院の送迎をするなど積極的に養育を行い、もと夫を手伝っていた。
・私は多額の費用をかけてファミリー型の賃貸住宅に転居した。その際、もと夫の承諾を得ることなく自宅に立ち入り、多数の物品を持ち出した。
→私が引越の際、もと夫の承諾を得ることなく自宅に立ち入り、多数の物品を持ち出したことはない。
父親が亡くなった頃、私は実家で不用になった家電などを多数貰い受けていた。
また、別居の際に最小限の荷物しか持たなかったため、自宅には私の特有財産が多数残されていた。
もと夫もそれを承知しており、私が引っ越す際、業者に頼んでそれらを持ち出すことに同意していた。(メールのやりとりの証拠あり)。
しかし、もと夫は荷物の搬出当日になって「荷物の持出しは認めません!」と言い出し、「私はこの家の持ち主です! 勝手なことはやめてください!!」と叫びながら引越業者の動画を撮影し、威嚇しました。
業者さんは相当イヤだったでしょうが、私に同情して、すごく優しく対応してくれたことを覚えています。
・第3(4の間違いと思われる)回離婚調停で、突然長男が私と同居すると主張した。
・それまで長男は何の問題もなく、もと夫と同居していた。
→もと夫は何の問題もなかったと考えていたようだが、子ども達は、別居直後から態度を一変させたもと夫に、不満を募らせていた。
・長女の同居をもと夫の許可なく強行した。
→長女の住居移動は、長女自身が3日前にもと夫に通告していた(当時、リアルタイムで長女が私に報告していたやりとりの記録あり)。
・その際、私と義兄が無断で自宅に立ち入ろうとしたため警察署へ通報した。
→私と義兄が無断で自宅に立ち入ろうとした事実はない。
その証拠に私と義兄は警察に逮捕・勾留はおろか注意も受けていない。
結論:このように、私は夫婦の協力義務(民法752条)に反し、婚姻を継続しがたい状況を作り出した。
有責配偶者が婚姻費用分担を請求することは権利の濫用である。
→以上により、婚姻を継続しがたい状況を作り出したのは、私ではなくもと夫である。
私に有責性はなく、むしろもと夫が有責配偶者である。
もと夫には、私と子ども達に自分と同質で同程度の生活を送らせる生活保持義務がある。
しかし別居以来、もと夫は私と子ども達に生活費を全く支払っておらず、これに違反している。
私がもと夫に対し、夫婦の生活扶助義務・生活保持義務に基づいて婚姻費用の分担を請求することは、正当な権利の行使である。
長くなったので、次回に続きます・・・