【離婚裁判体験談】判決文が届きました(4)財産分与について

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こんにちは、ねりきりです。

判決文の内容の続きです。
私にとってもっとも懸案だったのが財産分与でした。
はたしてその結果は。

【離婚裁判体験談】判決文が届きました(3)親権者と養育費についての続きです。

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財産分与についての争点

私の離婚裁判では、財産分与について以下のような争点がありました。

  1. 基準日
  2. 自宅土地建物
  3. 私の特有財産・子どもの特有財産
  4. 絵画(ポスター)
  5. 清算割合
  6. 清算金
  7. 別居後私が負担した学費の清算

こうして並べるとたくさんですね。一番揉めるところなので(くだらないものもありますが。汗)。

双方の主張と裁判所の判断をさくさく読み進めていきましょう。

基準日

双方の主張

財産分与の基準日は、大体の場合において夫婦の別居日とするのが普通です。
しかし、もと夫は別居日よりも2週間早い日が財産分与の基準日だと主張しました。

被告(私)が家を出た日ではなく被告が不動産会社で引越し先の申し込みを完了し、別居を決めた日が財産分与の基準日だ!
この日以降、家計管理は別々に行われていた!

おそらく同居中に私に払った生活費などを取り戻したい、自分が受け取った給料を共有財産に含めたくない、などが目的だったと思われます。

私は通常通り「夫婦の別居日」、つまり「私が家を出た日」が基準日であると反論しました。

一応証拠として、もと夫が主張する日から別居日までの間に食材や生活用品を購入したレシートを10枚ほど提出しましたよ。
こんなこともあろうかと取っていたので、使いたかったのw

もと夫は別居日当日まで私が作った食事を食べていました。
「家計管理は別々」なんて笑わせます。

裁判所の判断

※原告をもと夫、被告を私と書き換えて、わかりやすくしています。

「同日以降、家計管理が別々に行われたことを認めるに足りる証拠はない。したがって、私が家を出て別居を開始した日を基準日とすべきである」

もちろんもと夫の無理筋は採用されませんでした。

自宅土地建物

詳細はこの記事↓の通りです。

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裁判所は、自宅土地建物を安く、養育費をうんと高くして、バランスを取ったのだろうと思われます。
でも、それは納得できない…。

結果として私は、これを理由に控訴することになったのでした。

私の特有財産・子ども名義の預貯金

私は結婚前の一人暮らし時代から家計簿をつけていたので、家計管理も預貯金の管理もバッチリできていました。
しかし残念ながら、家計簿は私の特有財産の証拠にはなりませんでした。
パソコンで付けていたため更新日が新しいファイルが混じっており、信用性に乏しいと判断されたからです。

CD-ROMで保管したり、ボールペンで書かれていたり…ならば証拠として採用されたかもしれません。
家計簿をつけている方々は保管方法に要注意です。

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この記事↑の通り、可能なところまで銀行記録を遡り、この原資は確実に私の結婚前のものだと立証できた一部の金額だけが特有財産と認められました。

何せ約20年前の預貯金なので、一部認められただけでも奇跡といえるかもしれません。汗

子ども名義の預貯金は、証拠が乏しかったにも関わらず子供たちの特有財産だと認められました。
この点については、とても満足しています。

絵画(版画のポスター)

双方の主張

私が絵画展で、自分の特有財産の一部をはたいて買った10万円の版画。
同じ画家の3枚のポスター。
もと夫は一緒くたにして、こう主張しました。

30万円の価値があり、私が保有している

私は版画はともかく、ポスターは3枚1000円ですと反論しました。

裁判所の判断

「私が保有するこれらの版画が、別居時において資産価値を有するものであったことを認めるに足る証拠はない」

10万円の版画については私も認めていたのですが、裁判所はその資産価値も一蹴しました。
何の証拠も出されていなかったので当然といえば当然、なのですかね。

実際のところ、ポスターは自宅に置いて家を出たので、私は「保有」していないのですが…。
もはやどうでもいいわ、そんなこと、ですw

清算割合

双方の主張

もと夫の主張はこうでした。

自分は、結婚前に取得した資格が評価される企業で働き、夫婦の資産形成に大きく貢献した。
一方、被告(私)は家計管理に問題があり、婚姻中の協力や助け合いも不十分だった。
清算割合は6対4とすべきだ!

これに対し私は、

IT企業で働く原告(もと夫)が資格を持ってるのはごく普通のことで、同期入社だった私も同様の資格を多数取得しています。
日進月歩のIT業界では古い資格は何の役にも立ちません。
資格があったからもと夫の給与が上がったということはありません。

通常の運用通り、5対5の清算割合を主張しました。

裁判所の判断

「もと夫の資格が資産形成に大きく貢献したことを認めるに足る証拠はない」

医者とかスポーツ選手とか有名人などの高所得者ならともかく、普通の会社員が平均年収よりわずかに所得が多いくらいで、清算割合を変えろというのはいくらなんでも通らないようです。

「私の家計管理に問題があった結果、資産の管理・形成ができなかったことを認めるに足る証拠はない。したがって、清算割合は原則通り5対5にすべきである」

むしろ私の家計管理によって資産の管理・形成ができた証拠(家計簿、利率のよい預金に移し替えてきた記録、住宅ローンの繰上返済・借り換えで残高を大幅に減らした記録など)しかなかったんですよね。笑
もちろん私の主張が通りました。

清算金

双方の主張

もと夫は調停の終わり頃から、婚姻費用分担請求・裁判まで以下のものたちの清算をしつこくしつこく求め続けてきました。

  • 車検代 10万円
  • 駐車場代 2ヶ月分
  • プリンタインク代 約3000円
  • 電話加入権の休止料金 約2000円
  • がん保険料 約1万5000円 など

被告の求めに応じて立替払いしたものだから清算するべきだ!

いやいや、私は「立替払い」なんて求めてませんから。
もちろん一つ一つ否定しました。

裁判所の判断

がん保険料の清算のみ、認めました。

「がん保険の契約内容等は明らかでないものの、私を被保険者とするがん保険であること、別居日より後の支払いであることに照らせば、本来、私が支払うべきものをもと夫が立替払いしたと認められる

私的には納得できない判断でした。
なぜなら、このがん保険は、もと夫の保険の家族特約にオプションとして追加したもの。つまり、保険契約者はもと夫で、私は契約書も持っておらず、解約する権利すらなかったからです。
もちろん、私がこのがん保険の立替払いをもと夫に頼んだこともありません。

真相はおそらくこうです。
もと夫は、がん保険の請求のハガキを見落とし、口座引き落とし後それに気づいたのでしょう。
私宛の請求をうっかり支払ってしまい、返金も不可能。でも、 絶対に取り返したい!
もと夫は保険契約書を提出することもせず請求書だけで主張を展開し、裁判所はうかつにもこれを認めたのでした。

ツッコミどころは満載でした。
しかし、被害は少額でしたし、これを立証するのにまた煩雑なやりとりが…と考えるとうんざりだったので、費用対効果を考え、控訴するときもこれについては放っておくことにしました。

「がん保険料の清算」はもと夫のごり押しが叶えられた稀有な例でした。

別居後私が負担した学費の清算

裁判所の判断

「長男の大学入学および長女の高校入学から本判決言渡しまでの間の学費については財産分与において清算すべきである」

学費以外の大学受験料高校の制服・体操服・教科書代・定期代などについては、養育費の算定において、標準的な教育費として組みこまれている解される。よって、財産分与における清算は認められない

すでに私が支払っていたポテチといちごの学費については、財産分与での清算が認められました。
しかし、受験料入学費用については、裁判所の養育費算定表に教育費が組み込まれているとして認めてもらえませんでした。

我が家は塾も予備校も使わず家庭学習で子供たちの受験を乗り切ったので、かなり節約できたと思いますが、それでもそこそこ受験費用はかかっています。
塾・予備校を利用していればかなりの負担だったと思います。(友人の例をあげると予備校代と受験料だけで100万円かかったと言ってました)

裁判官はその地位をつかむまでに、親にどれくらいの費用をかけてもらったのでしょうかね。
塾や予備校を使わず、小中高大すべて公立で司法試験に合格したのであれば、養育費算定表に組み込まれている程度の教育費しかかからなかったかもしれませんが。
一度聞いてみたいものです。

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私の考え

財産分与は一部納得しがたいものもありましたが、自宅土地建物以外はおおむね満足いく結果となりました。
というか、この判決自体が私にとってはとてもよい結果…だったようです。ジョシー先生によると。

しかし、自宅土地建物の算定と養育費でバランスを取られたことが私にとってはどうしても納得いきがたく…。

次回の記事では判決の総括と、私が控訴を決断するにいたったお話を書く予定です。

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