こんにちは、ねりきりです。
夫婦の財産には2種類あります。
- 特有財産
- 共有財産
離婚を意識するまで、私は知らない言葉でした。
ここでは夫婦の財産について、離婚裁判を通して私が学んだことをお話しします。
夫婦の財産
特有財産とは
夫婦それぞれの個人所有の財産です。
独身前の貯金とか、相続や贈与で個別にもらったもの。
それを運用して出た利益も特有財産になるそうです。
特有財産は財産分与の対象になりません。←ここ大事
つまり、離婚のときに相手に分けなくていいということです。
私が父親から相続したお金も、もちろん特有財産でした。
共有財産とは
夫婦が共同で築いた財産です。
どちらが稼いだかは関係ありません。
夫の給料も妻のパート収入も、結婚後に夫婦が得たお金は基本的に共有財産になります。
どちらの名義であるかも関係ありません。
例えば夫ひとりの名義にしている持ち家も「実質的共有財産」という名の共有財産です。
共有財産は財産分与の対象です。
共有財産に対する夫と妻の分割割合は基本的に5:5、半分ずつです。
たとえ妻が専業主婦で収入がなくても。
妻の主婦としての働きが夫の収入に貢献したとみなされるからです。
どちらか一方によほどの特別な能力があり、それによって財産が増えたといえる場合には、分割割合が見直されることもあります。
特有財産の証明は難しい
裁判での原則
特有財産は個人のものですが、裁判になると特有財産の証明はとても難しいです。
私が独身時代に作った通帳に入れて保管してるんだから私のに決まってるでしょ。
夫だってそれぐらいわかってるはず
私はそう思ってましたが、そんなに甘いものではありませんでした。
結婚前から塩漬けになっていた定期預金とかならともかく、普段から使用している銀行口座の普通預金や、入出金のあった定期預金では、明確な証拠がない限り特有財産と認められません。
お金に名前は書けないので。
共有財産と混同されていて判別できないものは、全て共有財産とされてしまうんです。
相手が特有財産であると認めてくれればこちらの主張が通ります。
しかし否定された場合は、こちらが特有財産であることを証明しなければなりません。
相手は「特有財産ではない」証明をする必要はないんです。
裁判ではこれが原則だからです。
私の場合
独身時代の貯金
社内預金は会社を退職すれば解約されることになるので、銀行に移すことになりました。
持ち家や車の購入などで大金が必要なときに、一旦そこから出金して後からマイナス分を入金するなどしていたため、通帳では動きがありました。
家計簿上では私の特有財産として管理していましたが、裁判では共有財産と混同されているとみなされ特有財産とみなされませんでした。
結婚前に親から贈与されたお金
結婚するときに、両親から「もと夫には言わず、もしもの時に使いなさい」と言われて通帳ごともらったものでした。
もちろん特有財産と主張しましたが、認められたのはごく一部でした。
預金の入出金記録を取り寄せたものの、お金の出入りが完璧に証明出来たものだけが認められました。
父親の相続財産
ごく最近のもので入出金記録が鉄板だったため、もと夫側は争うこともなく私の特有財産であることを認めました。
まとめ
結婚生活が長ければ長いほど預貯金の出し入れは多くなるし、お金の流れを追跡することも難しくなります。
一見不公平に思えるけど「これはオレの金」と主張して、それが通るんだったら言った者勝ちになりますものね。
裁判は証拠次第。
しかし、将来に離婚することを想定して結婚する人はいないでしょうし、人生のステージでは大金が必要なときは何度も巡ってきます。
結婚前の貯金に手を付けずに保管しておくのは至難の業。
裁判となると綿密な証拠が必要になるので、特有財産が多い方はできるだけ協議または調停離婚されることをおススメします。