学資保険と子ども名義の預貯金、離婚でどうなる?

Steve BuissinneによるPixabayからの画像 離婚
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こんにちは、ねりきりです。

学資保険は子どものものでしょ。
だって子どもの学費のための保険なんだから。

多くの親がそう考えてると思います。保険をかけるときは。

でもね、夫婦が離婚することになると話が違ってくるんです…。

私の家族や離婚体験談の人物紹介はこちらをどうぞ。

人物紹介
こんにちは、ねりきりです。 当ブログに時々出てくる登場人物達のご紹介です。 家族 ねりきり 管理人 …
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離婚時の子どもの預貯金と学資保険のあつかい

法律の世界では、離婚するときに夫婦が所持している資産は基本的に全て「共有財産」とみなされ、財産分与の対象になります。

誰の名義であっても関係ありません。
それが前提条件です。

なので、特有財産を主張する人はそれを立証しなければなりません
そして、これにはかなり高いハードルがあります。

子ども名義の預貯金

子どもは自分でお金を稼ぐことができません。
なので子ども名義の通帳に入っているお金も、基本的に共有財産とみなされます。

しかし、入金されているのがお年玉やお祝い金など、子ども自身が贈与されたものであれば、子どもの特有財産と認められます。

原資(元になったお金)がどういうものか、ということが大切なんです。

また、子どもが個人的に管理している通帳のお金も、子どものものと認められます。(当たり前)

感覚的に私は、子どもの特有財産の方が夫婦どちらかの特有財産よりも認めらやすいんじゃないか、と思いました。(これにつては後述します)

学資保険

学資保険は子どものためのもの。
だから、子どもの財産。

子どもの幸せを第一に考えている親なら、何の疑問ももたずそう信じてると思います。

けれど、世間一般とは物の見方がちがう法律の世界では、学資保険は子どものものではないのです。

学資保険は親の共有財産

学資保険は将来子どもにかかる学費をカバーするために、親が積み立てる保険です。
つまり親が負担すべき子の教育資金を長期にわたって準備しているものと考えられます

保険契約者や受取人は夫婦のどちらかであることが多いし、保険契約者が亡くなったときは保険料支払いが免除になったりします。

ということは、学資保険は親の保険であって子どもの保険ではない、親の財産の一部である…ということになってしまうんです。
このとき、名義や実際に掛金を支払ったのは誰か…などは問題にされません。

ただし、掛金の全額が祖父母からの贈与などであれば、また違う話になります(もちろん立証は必要だと思われます)。

財産分与の計算

保険会社に別居日時点の解約返戻金を問い合わせ、基本的にその全額が財産分与の対象となります。

離婚後に学資保険をどうするか(解約するか、継続するか、その場合誰の名義にするかなど)は話合い次第です。

調停や裁判の中でやりとりしてもいいし、当事者間(または代理人)で調整することも可能です。
裁判所がこうしなさい、ということはないと思います。

離婚後のあつかい

学資保険のように長期でかける保険はほかのものより利率がいいので、できれば解約しない方が子どもにとってはよいはずです。

解約しない場合、同居し養育している親(多くの場合、親権者)に名義変更し、引き続き掛金を支払っていくのが賢明でしょう。

名義変更をしないままにしておくと、満期金を受け取れないリスクがあります

実際に養育している親がベストなタイミングで「学資保険」の恩恵を受けられるようにすることは、子の福祉の理念にかなうことだと思います。

同居しない親も、お子さんのために行動していただきたいものです。

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私の場合

私の提案ともと夫の回答

離婚裁判で、私はもと夫にこう提案しました。

私は、親権者としてどちらが指定されても、子どもたちの預貯金と学資保険の権利を放棄し、子どもたちに全て贈与するつもりです。
もと夫もポテチに「何があっても進学を応援すると約束」しており(準備書面にそう書いてました)、気持ちは同じだと思うので、同意してください

子どもと裁判所にウソをつくな、とにじませましたが、もと夫の回答はこうでした。

子ども達の名義の口座などは、被告(私)が管理・使用していた
口座の通常貯金に入手金がないから、子ども達が日常的に使用していたものでないことは明らか。
子ども達の祝い金は夫婦の共有財産として使用されており、子ども達の口座の残金は共有財産と混同されている
子ども達名義の財産も財産分与の対象とすべきだ。

子ども名義の口座は私が「管理・使用」していたといいながら、「通常貯金に入出金がない」から子どもらは使用していない、って。
それ、私も「使用」してないってことだからね。意味不明だわー。

「親権が欲しい」と主張し、「何があっても進学を応援する」とポテチに約束しておきながら、子ども名義の貯金は共有財産だから半分よこせ、って大した二枚舌です

仕方ないので、その後の裁判で、私は約二十年間つけてきた家計簿をもとに、子ども名義の預貯金は子どもの特有財産だと主張しました。

子ども達は怒り狂ってましたね。
預金通帳を父親に持たれたまま、裁判が終わるまで返ってくる見込みはないと聞いて。

そりゃそうです。
毎年、お年玉をもらうたび「大学に入ったらお金がいっぱいかかるから」と預かっていたお金です。
子ども達にしたら「巻き上げられた」と思うでしょう。

学資保険は名義変更して、こちらで継続したいとお願いしましたがすげなく断られました

裁判所の判断

子ども名義の預貯金

子どもの特有財産であると認められました

根拠は、「家計簿の残高と子ども名義の通帳残高が完全に合致していないものの、大きく食い違っていないから」だそうでした。

私は、PCで自作した表計算の家計簿に、子ども達がお年玉やお祝いをもらうたび、日付、くれた人、名目、金額などを書いていました。

ただし、子どものお金なんて使うことはないし、預けっぱなしにするなら少しでも金利のいいところに預けたいと、ちょくちょく銀行を変えてました。
家計簿上ではわけてましたが、もと夫名義のネット銀行の定期にしてたときもあります。

けれど4年前、姉が突然亡くなり、もと夫の浮気が発覚したことで、それぞれの預貯金の所在をはっきりさせておくべきだと考え、あらたに子ども名義の通帳を作ってそれぞれの預金をまとめたんです。

そんなわけで裁判所にも、「子どもら名義の通帳の通常貯金の金額の増加ぶりは家計簿に対応しないことや、データの最終贈与日と定期貯金の積立日が一致しない」ことが問題点だと指摘されました。

それでも、子どもの特有財産を認めてくれたことに、裁判所の良心を感じます。
そして、子どもの財産をきちんと分けておくこと、管理しておくことの大切さを再認識しました。

一方、私は子どもの特有財産と同じ根拠で、自分の結婚前の預貯金や親からもらった預金を特有財産として主張しましたが、わずかしか認められませんでした。

ここでも、親よりも「子の福祉」を優先している裁判所の姿勢がうかがえると思います。

学資保険

子ども達の特有財産とは認めらず、契約者であるもと夫の手に残りました

もと夫が継続したのか、解約したのかもわかりません。

いちごが大学に合格し、本来であればこの時期にいちごの学資保険が満期になったはずですが、ポテチのときと同様、私は自分の預金をおろしていちごの入学金や前期授業料を支払いました

ポテチもいちごも、もと夫やその両親から進学祝いをもらったことはおろか、「おめでとう」の言葉をかけられたこともありません。

私の考え

今のところ養育費が支払われているので、子ども達の学資保険はそれに充てられているんだと気持ちをなぐさめています。

けれど、自分たちの預貯金や、自分たちのために積み立てられていたはずの学資保険を親のものだと言われたことに、子ども達はとても傷付きました
自分はお金よりも愛されていないんだ、と思ってしまったんです。

子の福祉(幸せ)を裁判所すら優先してるのに、もと夫だけが自分を一番にしてました。

子ども達にこんな思いをしてほしくない。
全ての子ども達に、自分は愛されてるんだと実感しながら大人になってほしい。

そのためには、親の良心にまかせてることを減らした方がいいのかも、って思ってしまいます。

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