離婚調停を弁護士なしで戦えるか

Steve BuissinneによるPixabayからの画像 離婚
スポンサーリンク

こんにちは、ねりきりです。

 

私は弁護士なしで離婚調停・婚姻費用分担請求調停(不成立のため審判で決着)を戦いました。

もと夫は離婚調停の途中から弁護士を立てました。

弁護士なしの私弁護士有りのもと夫
不利な戦いでしたが善戦したと思います。

結論として、私は離婚調停に弁護士は必要ない、という立場です。

しかし、弁護士を立てるメリットは確かにありますし、弁護士を立てた方がよい人もいます。

ここでは私の経験を踏まえて、離婚調停での弁護士の必要性についてお話したいと思います。

スポンサーリンク

離婚調停とは

離婚調停は、正確には夫婦関係調整調停といいます。

夫婦関係調整調停には2種類あって、内容は正反対です。

  • 夫婦関係調整調停(円満)…略称「円満調停」。夫婦関係を円満に戻すために話し合う手続き
  • 夫婦関係調整調停(離婚)…略称「離婚調停」。離婚やそれに伴う財産分与,慰謝料,親権者の指定,年金分割の割合などについて話し合う手続

参考:裁判所| 夫婦関係や男女関係に関する調停

初めは円満調停を申し立てたけれど途中で離婚調停へ、離婚調停だったけれど円満調停へといった切り替えも可能です。

ここでは、離婚調停について話を進めていきます。

離婚調停ってどんなもの?

離婚調停は、2人の調停委員を仲介人として、夫婦が離婚について話し合うものです。

夫婦が直接言葉を交わすことはありません。

話合いで決着がつけば調停が成立。
調停調書(2人はこの内容で合意し離婚します、という証明書)が作成されて、夫婦は晴れて離婚となります。

話合いで決着がつかなければ調停不成立。
調停前置主義の「調停」がクリアされたので、夫婦のどちらかが申し立てれば離婚裁判に進みます。

離婚調停と裁判の違い

  • 離婚調停…話合いの場。
  • 離婚訴訟(裁判)…裁判官が、離婚やそれに伴う財産分与、慰謝料、親権者の指定、年金分割の割合などについて判断を下す場。

離婚について決めるのが、自分たちか、裁判官か、という違いがあります。

日本には調停前置主義というのがあって、どんなに離婚したくても、いきなり裁判を起こすことは出来ません。
裁判の前には必ず離婚調停をしなければならないんです。

裁判官を煩わせる前に、出来るだけ自分たちで話し合って解決しなさいね、っていうことなんでしょう。

 

経験者として声を大にして言いたいのは

離婚裁判はやらない方がいいです!

やっていいことなんて何もない、不毛です。
お金はかかる、時間もかかる、その間の精神的疲労はハンパないです。

しかも判断を下す裁判官が人間的に優れてるとは限らないから、どんな判決になるかわからない。
大金をかけたのに、自分に不利な結果になることだってあるわけです。

浮気したのはあっちなんだから、私の希望が通るはず!

なんて誤解している方が時々おられますが、そんな保証はありません。

出来るだけ離婚裁判には進めず、調停で決着をつけることをお勧めします。

弁護士なしで離婚調停を戦えるか

結論から言うと、戦えます

なぜなら、離婚調停は話し合いの場で、決定を下すのは調停委員や裁判官ではなく、あくまで当事者である本人たちだからです。

弁護士がいかに口が上手くて、調停委員にアピール出来たとしても、夫婦のどちらかがイヤといえば調停は成立しません。

だから裁判と比較すると、弁護士の必要度が低いんです。

しかし、全く必要ないかと言われるとそうでもなく…。

弁護士を立てるメリット・デメリットは以下の通りです。

弁護士を立てるメリット

専門家に任せているという安心感が得られる

ひとりぼっちの戦いは苦しいものです。法律のプロに任せているということで、少なからず気持ちが楽になります。

時間と労力を削減できる

調停の申立や陳述書の作成などを代行してもらえます。
自分で調べなくても法律的なアドバイスがもらえますし、仕事や子育てに忙しい方には見逃せないメリットです。

調停委員へのアピール

弁護士に依頼しているということで、調停委員に自分の離婚への本気度をアピール出来ます。
また法的な知識がない調停委員の場合、弁護士を立てている側の肩を持ったり、丸め込まれたり…ということがあったりします。

私の場合も、調停の途中で元夫が弁護士を立てたとき、それまで私に同情的だった調停委員が、急に夫寄りになって驚かされたことがありました。
相手と調停委員の言いなりにならなければ大丈夫ですけど…。
心が折れそうにはなりました。

裁判になったとき、同じ弁護士に委任出来る

依頼人の事情や調停のいきさつがわかっているので、弁護士が一貫した戦略を立てやすい、とは言えます。

私は裁判から弁護士委任したため、調停や婚姻費用分担請求の内容を説明するのが大変でした。

弁護士を立てるデメリット

費用がかかる

弁護士に依頼すると最低でも着手金として数十万円の費用がかかります。
離婚が決まった場合は成功報酬を数十万円、さらに慰謝料や財産分与・養育費など経済的利益を得た人は、受け取った金額に対して10%前後(弁護士事務所によって規定が違います)を支払わなければなりません。

裁判に進む可能性が高くなる

これは、私が弁護士相談で聞いた話です。

離婚調停はお金にならない。だから、調停で解決しようとせず、初めから裁判に持ち込もうとする弁護士もいる

とのこと。
もと夫の弁護士がまさにこのタイプでした。

今の世の中、難関の司法試験に通っても就職出来ず、開業しても依頼がなくて、低年収に喘ぐ零細弁護士が増えています。
依頼人の幸せよりも営利に走る弁護士もいるんですね。
自分の身は自分で守らないと…。

こんな方は弁護士を立てましょう

離婚調停は、調停委員を仲介して話合いを進める場です。

そのため、自分の置かれている状況や希望を調停委員に正しく伝えなくてはなりません。
極端に口下手な方や、あがり症で何も話せなくなってしまう方、離婚による精神的打撃で、泣き出してしまって話が出来ない…などの方は弁護士に頼んだ方がよいかもしれません。

ご自分の状況に合わせて、弁護士をつけるかつけないか、よく考えてくださいね。

 

タイトルとURLをコピーしました