こんにちは、ねりきりです。
裁判が始まってすぐ、証拠集めの一貫としてジョシー先生から指示されたのが警察資料の開示請求です。
もと夫が起こした2度の警察ざたの真実を明らかにするためでした。
家族や離婚体験談の人物紹介はこちらをどうぞ。
警察ざた
離婚争議が始まってから、もと夫は2回、私を警察に訴えました。
1度目は、もと夫の通勤カバンの外ポケットの内側を私が破ったこと。
2度目は、いちごと私の同居を邪魔するために、私が自宅に押し入ったとでっち上げました。
「そんなことで!?」
「もと夫くん、頭狂っちゃったの!?」
もと夫のことを知ってる友人はドン引きしてました。
もと夫は私を陥れようとあの手この手を使いましたが、その一環でした。
離婚裁判になるとこの件を暴力事件のように仕立て、私の不法行為だ、離婚原因は私にある、とでっち上げました。
もと夫の主張
もと夫が準備書面に書いた主な内容です。
1度目の警察ざた(カバンの破損)について
突然、私が逆上して、もと夫のカバンを切り刻み、中身を物色した。
私の行動に恐怖を感じたもと夫は、警察署に保護を求めた。
警察署でも私は、「カバンは共有財産だから、私が切り刻んでも何の問題もない。お前が家から出て行け」などと一方的に述べた。
もと夫は自宅に帰ることができず、外泊を余儀なくされた。
もと夫が提出した証拠
カバンの写真
ピントが甘くてぼやけているため、破れ目すら判別できません
メール
当日、家を出て行ったもと夫に私が送ったメール。
「今日、カバンを破ったことはすみませんでした」と謝罪の一文があります。
この日から別居になると信じて送った、やりとりの一部でした。
ただし、PCにダウンロードしたテキストデータで、そこだけ切り取られているため、前後のやりとりは不明です。(証拠性には欠けると思います)
2度目の警察ざた(いちごの住居移動)について
私と義兄(いちごの引越を手伝いにきてくれていました)がもと夫宅に押しかけ、もと夫にいちごの荷物を運び出すよう執拗に求めた。
もと夫とベンゴ氏が電話している最中に、私と義兄が無断で自宅に立ち入ろうとしたため、やむを得ず、警察署に通報した。
もと夫が提出した証拠
音声データ
事件当日、ベンゴ氏ともと夫が電話で会話している内容。
遠くで私がいちごに「ちょっと出てきて」と呼びかけている声が聞こえます。
もと夫「入ってこないでください」
ベンゴ氏「大丈夫ですか?」
といったセリフが続きますが、実際に押し入ってたり怒鳴り合ったりしてる様子は聞き取れません(当たり前)。
私と義兄が押し入ってる証拠だそうですが、全編がもと夫とベンゴ氏の茶番劇です。
警察資料の開示請求
もと夫が裁判で主張している内容と、警察資料に整合性がないことを証明するため、開示請求しました。
もと夫が私を訴えたのは自宅の最寄の警察署でしたが、開示請求は都道府県警の本部で行います。(地域によって請求の仕方に多少違いがあるかもしれません)
手順
私の居住地では、警察本部の窓口で、本人が直接請求しなければなりませんでした。
このとき、身分証明書の提示を求められました。
↓
15日以内に、警察が開示・非開示の決定を行い、通知書が郵送されて来ます。
資料の内容によっては「非開示」になることもあるようです。
↓
通知書をもって、再び警察本部に出かけ、文書を受け取ります。
その際、身分証明書の提示と費用の納付が必要です。
※詳しい手続き方法については「各都道府県警 個人情報開示請求」などのワードで検索してくださいね。
注意点
個人で開示請求すると、自分以外の人間に関する項目は全て黒塗りされています。
弁護士照会であれば黒塗りされないそうです。
私の場合は、私が開示請求した資料(もと夫に関する部分が黒塗りされていた)を裁判所に提出しました。
すると、それを見たもと夫側も開示請求を行い、同じ文書(私に関する部分が黒塗りされていた)を提出してきたため、資料の全貌が明らかになりました。
結果、弁護士照会は必要ありませんでした。
警察資料の重要度に応じて、個人で資料請求するか、弁護士照会をお願いするか、使い分けたらよいのではないかと思います。
余談ですが、このときジョシー先生はベンゴ氏に、
警察の資料ってどうやって取り寄せるんですか
と聞かれたそうです。
新米だから知識がないのかもしれませんが、敵の弁護士を頼るなよ…、と思いました。
警察資料が明らかにしたこと
私が2度訴えられた事件について、取得できたのは以下のものでした。
- 初動で駆けつけた交番の警察官の「勤務日誌」
- 警察署の「広聴相談カード」
1度目の警察ざた(カバンの破損)について
「勤務日誌」
夫婦ゲンカ申告。
夫が子ども名義の通帳を妻に無断で管理していることに腹を立て、ケンカになったもの。
実害なし。
もと夫が警察署に行ったあと、うちにやってきた警察官が書いたのでしょう。
「夫婦ゲンカ申告」したのはもと夫なのに、申告の内容が私視点になってました。笑
「広聴相談カード」
もと夫の訴えの内容と、私が生活安全課で伝えた事情が細かく書かれていました。
もと夫の訴えについて
「私はきつい性格で、更年期障害なのか気分がコロコロ変わる。
今年になって、妻(私)の父親の遺産を、私(もと夫)が隠していると妻(私)が言い出した。
離婚調停の書類を通勤カバンに保管し、鍵をかけていたが、カバンの中身を見せろと言われ、拒否すると、私(妻)がハサミでカバンを切ろうとしたので怖くなって家の外に逃げた」…などと訴えたようです。
もと夫が父親の遺産(と呼べるほどのものではないんですが)が入った通帳を隠していたのは事実だし、色んなことを隠してますよね。
ただし「妻(私)から暴力をふるわれたり、子ども達にも暴力をふるうことはない」とも証言したようで。(ここは正直です。笑)
おかげさまで、私が暴力をふるったことがないことが証明されました。
私について
「事情説明のために妻も来署した」とあり、私が担当警察官に話した内容が詳しく書かれてました。
もと夫の浮気のこと、通帳等をもと夫に取り上げられたこと、調停を申し立てた理由、カバンをハサミで切ろうとした理由などなどです。
私のことは「関係者」と記載されてました。
その後の対応について
「夫婦双方で話した結果、今日のところは夫が家を出て、妻と子どもが自宅に残る。
今後は調停の場で話合いを進め、お互いにトラブルにならないように努めるとなり、夫が先に出て、荷物を持って家を出たあと、妻も帰宅した」…と書かれてました。
話合いの際、私が「お前が家から出て行け」などと暴言を吐き、もと夫が自宅に帰れなくなった、などというもと夫の主張がウソだと証明できました。
2度目の警察ざた(いちごの住居移動)について
「勤務日誌」
「別居中の者(私)が娘の荷物を取りにきて帰らないと申告」と短く書かれてただけでした。
「押し入ろうとした」「押し入った」とは書かれていませんでした。
さすがにあの場で、警察相手にウソはつけなかったみたいですね。
結果
「実害なし。娘の荷造りができたころに取りにくることで和解」とありました。
私の主張
もと夫は裁判の終盤まで、私がカバンを「切り刻んだ」とか、いちごの同居の際、私が自宅に押し入ろうとしたと言い続けました。
しかし、警察資料に書かれていること「実害なし」が全てなので、ひとつひとつ否定しました。
あまりに「切り刻んだ」としつこいので、通勤カバンの現物を裁判所に提出するようもと夫に要求したら、
カバンは捨ててしまった
と、カバンを撮影した写真のみ数枚提出しただけでした。
裁判の証拠を捨ててしまうとか…あきれます。
追加されたカバンの写真には、「切り刻まれた」様子はもちろんありませんでした。
裁判所の判断
1度目の警察ざた(カバンの破損)について
私がカバンを損壊したことはいささか度を超したものではあるが、もと夫が、私の特有財産を含む夫婦の通帳を開示・返還しなかったことが原因であるため、私の行動には同情の余地がある。
私が物を壊したのはこの件だけであり、これ以外は暴力行為にも破壊行為にも及んでいない。
よってこれを独立した不法行為と取り上げることは相当ではない。
2度目の警察ざた(いちごの住居移動)について
もと夫は私と義兄がいちごの荷物を取りにもと夫宅に押し掛けて警察ざたを起こしたことが不法行為にあたると主張する。
しかし、本件全証拠によっても、私のこの際の行為が不法行為に当たると認めることはできない。
私の感想
裁判所は事実をきちんと精査し、正しい判断をしてくれたと思います。
でっち上げ暴力妻・モラハラ妻の汚名はきれいに返上できました。
当たり前ですが、なかったことをあったように見せるなんてムリなんです。
世の中にはでっち上げDVで苦しんでる方もおられると思います。
証拠を積み重ね、やってないことはやっていないと丁寧に否定し続けることが大切です。
相手がいかに虚言を重ねているか、相手の主張がいかに信用できないかも証明するべきだと思います。
こちらが否定している以上、不確実な証拠では、裁判所は事実認定しません。
本当にDVしていないなら、確実な証拠なんてあるわけないですし。
警察資料について私の考え
警察資料を作成したのは警察官ですから、起こった出来事が客観的な視点で書かれています。
そのため、証拠性は高いといえると思います。
ただし、書かれている文言には、作成した警察官の主観や思い込みが多少入るので、全てが正確な内容だと決まったものでもありません。
私が開示した警察資料でも、「半月後」の調停の日程が「2日後」と書かれているなど、ちょこちょこミスがありました。
警察資料に間違いがあり、それが裁判に大きく関わる部分であれば、「間違いがある」「信用できない」などと指摘した方がよいと思います。
裁判所には言わなきゃ伝わらないので、漏れがないように。
真実はひとつだけ、なんですから。