【離婚裁判体験談】もと夫が附帯控訴しました

Steve BuissinneによるPixabayからの画像 離婚
スポンサーリンク

こんにちは、ねりきりです。

私の控訴を受けて、もと夫が附帯控訴しました。
さて、その内容とは…。

【離婚裁判体験談】控訴状と控訴理由書の提出の続きです。

【離婚裁判体験談】控訴状と控訴理由書の提出
こんにちは、ねりきりです。 自宅土地建物の査定を不服として、私は控訴に踏み切りました。 【離婚裁判体験談】判…

家族や離婚体験談の人物紹介はこちらをどうぞ。

人物紹介
こんにちは、ねりきりです。 当ブログに時々出てくる登場人物達のご紹介です。 家族 ねりきり 管理人 …
スポンサーリンク

附帯控訴とは

附帯控訴とは 民事訴訟法上、被控訴人が控訴審の手続中に、控訴に付帯して原判決に対する不服を主張し、自己に有利に変更を求める申し立てです。 被控訴人は控訴権消滅のあとであっても、口頭弁論が終結するまでは付帯控訴することができます。
参考|コトバンク

控訴期限は、第1審の判決を受け取った翌日から2週間です。
期限内に控訴しなかった人は控訴する権利を失うことになります。

しかし、自分の控訴権が消滅したあとに、相手方が控訴期限ギリギリで控訴していたことがわかることもあります。

第1審の判決が確定するんだったら納得してたけど、相手が控訴するなら自分も戦いたい

そんなときは、相手が控訴状を提出してから口頭弁論が終結するまでの間に書面を出せば「附帯控訴」することができます。

「附帯」という文字がついても、やれることは控訴と同じ。
控訴審で自分の主張ができるのです。

附帯控訴のデメリット

附帯控訴は相手の控訴に乗っかる控訴手続きです。
そのため、相手が控訴を取り下げれば自動的に効力を失います

例えば、控訴審で自分に有利な判決が出される見込みになったとき。
相手が「自分に不利になりそうだから」と控訴を取り下げてしまえば、それでおしまい。
控訴審はなかったことになり、第1審の判決が確定します。

誰かのSNSの投稿にコメントしても、投稿が消されるとコメントも一緒に消えてしまいますよね。
附帯控訴はこのコメントと同じ立場なんです。

もと夫の附帯控訴状

私が控訴理由書を提出してから1ヶ月あまり。
もと夫が附帯控訴状を提出しました。

附帯控訴状の形式は控訴状とほぼ同じ。
当事者名や原判決の表示(主文)、附帯控訴の趣旨や理由などが書かれています。

「原判決の表示」までは私の控訴状と変わらないので、「附帯控訴の趣旨」から見ていきましょう。

附帯控訴の趣旨

もと夫が求める判決の主文は以下の通りでした。

附帯控訴人はもと夫、附帯被控訴人は私に書きかえ、わかりやすいように若干はしょっています。


原判決を次のとおり変更する。

  1. もと夫と私とを離婚する。
  2. もと夫と私の長男および長女の親権者を私と定める
  3. 私は、もと夫に対し、金600万円および内金580万円に対する訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  4. 私の請求をいずれも棄却する。
  5. 訴訟費用は、第一、二審を通じて私の負担とする

たくさんの項目が並んでますが、1(離婚)と2(親権)は原判決と同じ内容です。
もと夫が附帯控訴で求めたのは結局、「慰謝料」「養育費の減額」「財産分与」の3つでした。

附帯控訴請求の原因

慰謝料について

これまでの主張がまたまたまた繰り返されました。しつこいっっw

項目だけ見ていきましょう。

  • 原審の認定事実の誤認
    もと夫による不貞行為はない
  • もと夫の私に対する損害賠償請求について
    私による家事放棄は夫婦の協力義務(民法752条)に反するものであり、違法である
    私がもと夫のカバンをハサミで切り刻んだ行為は器物損壊行為(刑法261条)に該当するものであり、違法である。
    私による別居の強行は、夫婦の同居義務(民法752条)に反するものである。
    子ども達の別居は、私が子ども達に虚偽を告げたことが影響した。
  • よって、損害賠償金として約580万円を求める。

全部、原判決できれいに論破されたんですけどね。(↓)

【離婚裁判体験談】判決文(2)損害賠償請求のゆくえ
こんにちは、ねりきりです。 もと夫も私も、離婚の原因は相手にあるとして損害賠償請求してました。 さてさて、裁判所…

法律の条項をちょこちょこ書き入れたくらいで、新たな証拠を提示するでもなく、同じ言い分の繰り返しでした。

養育費について

長男ポテチの養育費
  • ポテチ(当時、私立大学生)が奨学金の貸与を受けてる場合
    ポテチの学費は奨学金でまかなうことが可能であり、当事者双方が分担する必要はない。
    もと夫が払うべき養育費は、算定表通りの金額である。
  • ポテチが奨学金の貸与を受けていない場合
    もと夫は私からポテチの大学進学について具体的な連絡を受けていないから、私立大学の学費(原審は100万円としてました)を基礎として学費を加算するのはおかしい。
    国立大学の学費を基礎としてもと夫の養育費の分担額を算定すべきである。
    また、養育費の算定表は公立高校を前提とする標準的学習費用があらかじめ考慮されているから、それを差し引くべきである。
    さらに私には相応の収入があるから、学費負担は年収の按分割合ではなく2分の1を負担すべきである。
    よって、もと夫が負担すべきポテチの学費は月8000円である。

もと夫も私も私立大出身なんですが。
自分は親の金で私立に行っといて、子どもには国立の学費しか出さないって心が狭いですよね。

それに、私の年収はもと夫の4分の1以下です。「相応の収入」じゃないと思うんですけどね。

長女いちごの養育費

いちご(当時、私立高校生)の学費は、国や自治体の就学支援金が将来的に支給される見込みであり、養育費に加算すべきでない。

仮に加算すべきであるとしても、ポテチと同じく養育費の算定表にあらかじめ考慮されている標準的学習費用を差し引いた学費を元に算定すべきである。
その場合、もと夫が負担すべきいちごの学費は月2万7000円である。

一応、こちらは私立の学費で算定していたのでポテチより高額になったようです。ナゾです。

財産分与について

第1審の判決をことごとく否定してました。
判決ではもと夫の主張はことごとく却下されてましたからねw(↓)

【離婚裁判体験談】判決文が届きました(4)財産分与について
こんにちは、ねりきりです。 判決文の内容の続きです。 私にとってもっとも懸案だったのが財産分与でした。 はたし…

ざくっと見ていくと以下の通りです。

  1. 財産分与の基準時は、別居日ではなく私が別居を決めた日にするべきだ。
  2. 私の特有財産を一部認めたのは不当だ。
  3. 子ども名義の貯金は共有財産だから、財産分与の対象とするべきだ。
  4. 原審はもと夫が求めた一部の清算金(私の生命保険料)について判断を明らかにしていないから、その分は清算されるべきだ。

したがって、財産分与として私がもと夫に約20万円を支払うべきだ。

ちなみに4の清算金(私の生命保険料)について原審は判断を明らかにしています。
私の生命保険は共有財産の一部として、財産分与の対象になってましたから。
ちゃんと判決見ろよな。
何がなんでも私に支払わせたかったんですね。

私の考え

私が控訴した場合、もと夫が養育費の減額を求めて附帯控訴してくることは想定内でした。
しかし、フタを開けてみるともと夫が求めてきたのは、

  • 養育費の減額
  • 財産分与
  • 慰謝料
ジョシー先生
ジョシー先生

養育費減額は織り込み済みでしたが、慰謝料まで主張してくるとは。
さすが、という感じです。

ジョシー先生もドン引きでした。

原判決を覆すには相応の理由が必要です。
財産分与と慰謝料について、もと夫の主張に目新しいものは何もなかったので高裁がスルーするのは確実でした。
しかし、養育費は減額されるだろうなと思いました。
原審の算定方法が、間違いレベルで通常と違っていたからです。

控訴審で、私の主張(自宅土地建物の評価額の見直し)が認められず、養育費の減額のみ認められることも十分考えられました。

けれども、私は控訴、もと夫は附帯控訴。
もし高裁で私の主張が退けられ、もと夫の主張のみ通る見込みになったとしても、控訴を取り下げればいいのです。

控訴審は私に有利でした。

 

タイトルとURLをコピーしました