こんにちは、ねりきりです。
控訴審でももと夫との戦いは果てしなく続きます…
【離婚裁判体験談】もと夫が附帯控訴しましたの続きです。
家族や離婚体験談の人物紹介はこちらをどうぞ。
控訴審の進行
民事裁判の控訴審は、一般的に以下のような経過をたどることが多いそうです。
↓ 第1回口頭弁論の期日が決まる
②控訴理由書の提出(控訴の翌日から50日以内)
↓
③被控訴人(控訴された側)が答弁書を提出
↓
④第1回口頭弁論
↓※1回目の期日で結審となることが多い
⑤和解の話し合い
↓
和解できなければ判決へ
1回目の期日で結審になることが多い、ということはつまり控訴人にとって「控訴理由書」は非常に重要ということです。
なぜって、控訴理由書を読んで裁判官が「新しい主張はない」とか「1審の判決は正当である」と判断すれば、控訴棄却になる可能性が高まるということだから。
控訴しても何も変わらなかった、ムダだったということになってしまうんです。
控訴審では第1審のように、何度も準備書面を提出して主張を繰り広げるなんてことは出来ないのです。
第1回口頭弁論
私の控訴審では、被控訴人(もと夫)は上記の③のタイミングで答弁書と附帯控訴状を提出しました。
私は若干焦ってしまいました。
第1回口頭弁論まであと1ヶ月弱。
もと夫は私の控訴状に対し答弁書で反論し、附帯控訴状で新たな主張もできている。
けれども、私はもと夫の附帯控訴状に対し、何も反論できていない。
この状態で結審してしまったらどうなるの?
不安に駆られて、ジョシー先生にお願いしました。
相手方答弁書はツッコミどころ満載だったので陳述書を書こうと思います。
それを第1回口頭弁論までに提出していただけないでしょうか?
ジョシー先生が答弁書を書く時間がないなら、私が「陳述書」を提出したいと思ったんです。
しかし。
附帯控訴状に関する反論ですが、第1回口頭弁論までに提出することは難しいです。
いずれにしろ、次回結審ではないので、次々回までに提出することでご容赦いただきたい、と裁判所に連絡しておきました。
ですので、慌てなくて大丈夫ですよ
え、1回目の期日では結審にはならないってこと?
なんだー、よかった!
ホッとしました。
考えてみればそうですよね。
控訴状 と (控訴状に対する)答弁書
附帯控訴状 と (附帯控訴状に対する)答弁書
全てが揃ってなければ公平じゃないし、裁判所だって判断できないもの。
実際、第1回口頭弁論の約1ヶ月後に2回目の期日がありました。
私は附帯控訴状に対する答弁書をちゃんと提出することができました。
もと夫の答弁書
私の控訴状に対するもと夫の答弁書です。
作成日付は附帯控訴状と同じで、第1回口頭弁論の約1ヶ月前でした。(時系列がややこしくてすみません。汗)
内容は以下の通りです。
私の控訴状の内容と見比べながらお読みくださいね。(↓)
控訴の趣旨に対する答弁
- 本件控訴を棄却する。
- 控訴費用は、控訴人の負担とする。
控訴の理由に対する反論
自宅土地建物について
もと夫は、自らが提出した査定評価書は正しい、私の提出した査定書の評価額は固定資産税評価額や路線価などとかけ離れていて信用性に欠けるため、原審が退けたのは当然だ、と主張しました。
しかし、もと夫の査定書を作成したのが任意売却の専門業者であり、依頼者がもと夫ではなくベンゴ氏であったことについては完全スルーでした。
イタイところを突かれたということでしょうか。
新たな査定書
もと夫は、自らの査定評価書が正しいことを示すために、さらにもう一通、別の大手不動産会社が作成した査定書を出してきました。
新たに取得した査定報告書にも、原判決と同じくらいの査定金額が記載されている
そう主張していましたが…。
新たな査定書の依頼者も、もと夫本人ではなくやっぱりベンゴ氏だったんですよね。怒
それに、原判決の自宅土地建物の評価額は、もと夫の査定書の計算方法を用いていたものの、取得日を調整して再計算されたものだったので、もと夫が出した査定書の金額よりは数百万円単位で上がっていたんです。
つまり、古い査定書と新たな査定書の金額はかなりの差があったわけで。
もと夫は、古い査定書の金額は「任意売却の専門業者」でなければ出せないくらいの低価格だということを証明したようなものでした。
さらにこの新しい査定書には他にも問題点がありました。
私の答弁書
もと夫の附帯控訴状に対する私の答弁書です。
第2回期日の1週間前に提出しました。
内容は以下の通りです。
前回記事のもと夫の附帯控訴状の内容と見比べながらお読みくださいね。
附帯控訴の趣旨に対する答弁
- 附帯控訴人の請求をいずれも棄却する。
- 控訴費用は附帯控訴人の負担とする。
附帯控訴の理由に対する反論
もと夫は「慰謝料」「養育費」「財産分与」の3つを争おうとしたので、反論もそれぞれについてしなければなりませんでした。
慰謝料について
これまでと同様の主張に対して、同様の反論の繰り返しです。
もと夫の不貞行為や損害賠償請求に関する原審の事実認定について、誤りはないと反論しました。
養育費について
長男ポテチの大学の学費について
もと夫は、ポテチが奨学金を受けていれば学費を負担する必要はない。
奨学金を受けていなかったとしても、国立大相当の学費を負担すればよい、と主張していました。
私は以下のように反論しました。
- ポテチは奨学金を受けていない。
- 第1審でもと夫が提出した準備書面や本人尋問の供述から、もと夫がポテチの大学進学に同意していたことは明白である。
- 私ともと夫はともに4年生大学を卒業している。
- もと夫の収入や社会的地位、同居時の事情を考慮しても、ポテチの私立大学の費用を負担させるのが当然である。
- 負担方法については、双方の収入格差を考慮するのが公平である。
以上より、原審の認定に誤りはない、と主張しました。
いちごの高校の学費について
もと夫は、国や自治体の就学支援金が将来的に支給される見込みであり、いちごの学費は養育費に加算すべきでないと主張していました。
これに対し、以下のように反論しました。
- 就学支援金をもらうためには手続き・申請が必要である。
- これらの制度は、子の監護者の経済的負担を軽くし、子らに平等な教育を受ける機会を保障するために創設されたものである。
もと夫のような経済的余力がある養育義務者の負担を軽くする目的のものではない。 - もし、これらの制度によって経済的負担が軽減されたとすれば、子らの教育費を一層充実させるべきである。
- 負担方法については、双方の収入格差を考慮するのが公平である。
財産分与について
基準日、特有財産、子ども名義の預貯金、清算金などについて、原審の判決に事実誤認はないと主張しました。
さらに…。
自宅土地建物の評価額について
もと夫は新たな査定書を出していましたが、実は私も提出しました。
ベンゴ氏が取得したのと同じ大手不動産会社に私自身が依頼した査定書ですw
ただし、もと夫のは「法人営業課」なる部署の作成でしたが、私のは自宅最寄の支店作成の査定書でした。
私が新たに取得した査定書の評価額は、私が控訴状で主張していた自宅評価額と近かったです。
そして、もと夫が「法人営業課」から取得した査定書の評価額は、もと夫が答弁書でも書いていた通り、原判決の査定額に非常に近い金額でした。
それはもう偶然とは思えないくらいに。
私ともと夫、二通の査定書の評価額の差はなぜこんなに差があるのか。
同じ不動産会社が計算した金額なのに。
ベンゴ氏が任意売却をちらつかせながら依頼した査定だからではないか、と指摘しました。
ご参考に。↓
私の考え
答弁書で、もと夫の二通の査定書のデタラメぶりは強調できたと思います。
けれども、子ども達(特にいちご)の学費負担に関して、私の主張が説得力に欠けることは承知していました。
さてさて、高裁の判断やいかに。