こんにちは、ねりきりです。
長かった離婚裁判でしたが、
ついに終わりが見えてきました。
しかーし。
モラハラ気質の人間を相手にしている場合、裁判は簡単に終わらないのです…。ため息
【離婚裁判体験談】本人尋問(5)私の尋問。ベンゴ氏と裁判官にイラっとしましたの続きです。
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尋問調書
証拠調べ(本人尋問・証人尋問)が終わると、書記官が尋問調書を作成します。
尋問調書には「尋問の一部始終」、つまり裁判官の注意に始まって、原告尋問→被告尋問の全てが収録されています。
ここには宣誓書も含まれています。
前回までの記事を書くために久しぶりに尋問調書を読み返していて、もと夫の署名を見るたびにイヤ~な気持ちになりましたw
尋問調書の取得方法
裁判所によって多少の違いはあるかもしれませんが、尋問調書はおおむね尋問実施後2~3週間で出来上がるようです。
裁判所の家事受付で謄写申請を行うと、謄写室でコピーすることができます。
弁護士に代理人委任している場合は、お願いすれば送付してもらえると思います。
私の場合は、ジョシー先生から
尋問調書が出来上がりました
と連絡があり、スキャンしたものがメールで送られてきました。
数時間分のやりとりの記録ですから、結構な枚数でした。
尋問調書は書証になる
尋問調書は裁判記録に収録されます。
なので、ほかの書証のようにコピーして「甲〇号」「乙△号」というような番号をつけてわざわざ提出しなくても、その後に出す書面で書証の一つとして引用できます。
引用の仕方は「誰々尋問調書〇頁」と書けばよいそう。
ちなみにジョシー先生は「本人調書〇頁」、ベンゴ氏は「原告調書〇頁」という書き方をしてました。
厳格な決まりってないんですね。
最終準備書面
最終準備書面は文字通り、訴訟の最後に提出する書面です。
証拠調べ(本人尋問・証人尋問)のあとに提出するものなので、これまで行ってきた主張が証拠によってどれだけ立証されたかを、これから判決を作成する裁判官にアピールする最後の書面になります。
原則として、最終準備書面に新しい主張を加えてはダメです。
証拠調べがすでに終わってますものね。後出しジャンケンになっちゃう。
これまでの準備期日で主張は尽くしているので、最終準備書面をわざわざ出す必要はないと考える弁護士もいるみたい。
裁判の内容によって、弁護士によって、「最終準備書面」のとらえ方は様々だと思われます。
私の場合
もと夫の最終準備書面
本人尋問前、ベンゴ氏は最終準備書面を出さないと裁判所に言ってましたが、いつも通りさらっと覆してくれましたw
14ページの最終準備書面には、これまで通りの主張がこれまで通りに時系列で並んでいました。
そして、もと夫のこれまでの主張を私が認めた、というたわごとの羅列…。
「最終準備書面」だからもう反論されることはない、と高を括っていたのでしょうか。
明らかに事実を誤認させることを狙った文面もあって、はらわたが煮えくり返りました。怒
私の最終準備書面
こちらはもともと裁判所に最終準備書面を提出すると伝えていたので、その通りに提出しました。
ジョシー先生が作成した最終準備書面は4ページ、項目は3つでした。
「財産分与」「子供たちの学費」「もと夫の証言は信用できないこと」について。
必要最低限です。
ジョシー先生は、準備期日に主張は全て尽くしているし、すでに膨大な量の書面が提出されている中でこれ以上は不要、と判断したのだろうと思われます。
私はというと実は、最終準備書面と合わせて「陳述書」を出していただきました。
本人尋問のもと夫の供述のデタラメぶりが腹にすえかねたので、ジョシー先生の法廷戦略を邪魔しないよう、「陳述書」という形を取ったのでした。
(もと夫も2通出してるしいいよね、という気持ちもありましたw)
それともう一つ、「尋問調書」を見て初めて、婚姻費用分担請求のときの「審問調書」もあるんじゃない?という事実に初めて気がついたんですよね。汗
ホントにうかつでした。素人の悲しさです…。
婚姻費用分担請求の審問のとき、もと夫は自分の浮気について、女性とホテルの同部屋に泊まったものの「泥酔していたため不貞行為には及んでいない」なんていう供述はしていませんでした。
しかし、婚費の審判および決定でもと夫の不貞行為が事実と認定されたため、裁判になって新しい理屈を加えてきたんです。
もと夫の供述の変遷を示せば、裁判官にもと夫の供述が「信用できない」とアピールできます。
しかし、審問の記録がないから証拠がないなあ…………なんて思ってたけど。
あるやんかーーーー。裁判所が作成した一番信用度の高いものが!!
この期に及んで裁判所に出向き、婚姻費用分担請求の審問調書を取得したのでした。汗
婚姻費用審判の審問調書も、書記官によって作成されてます。
尋問調書と同様に、裁判所の家事受付で婚費の事件番号を伝えて謄写申請すればコピーできます。
尋問調書ほど、セリフの一つ一つを言葉尻まで写し取った…というものではありませんでしたが、もと夫の供述の変遷を立証するには十分な内容でした。
(今さら、証拠を追加することに意味があったかどうかは別として)
「審問調書」なるものが存在するってこと、ジョシー先生にとってはあまりに当たり前過ぎて、わざわざ教えてくれなかったのだと思われます。
弁護士を立てずに、調停&婚姻費用事件を戦ったデメリットの一つですね。
知識不足は人生をかけた戦いの場面では、ときに致命傷になりかねません。汗
皆さんはお気をつけくださいね。