こんにちは、ねりきりです。
1ヶ月の和解交渉の間、実は私、イライラし通しでした…。
【離婚裁判体験談】和解期日1日目。裁判官からのお話の続きです。
家族や離婚体験談の人物紹介はこちらをどうぞ。
もと夫の和解案1
1回目の和解期日から1週間後、もと夫とベンゴ氏が高等裁判所に独自の「和解案」を書いた上申書を提出しました。
(これってあらかじめ弁護士同士で交渉してすり合わせとかしないものなんですかね。このやり方が普通なの? ベンゴ氏が規格外の弁護士なのでさっぱりわかりません…)
上申書の内容
和解条項案
もと夫は以下のような和解案を提示しました。
財産分与総額□□万3千円を次のように分割して支払う。
- 和解成立月の末日限り、△△万円。
- 翌月から6ヶ月目の末日まで毎月×万円。
- 7ヶ月目の末日限り残額を支払う。
その他の条件については裁判所の提案に従う。
補足説明
もと夫が提示した財産分与総額は、裁判官の提示より減額されていました。
被控訴人(もと夫)としては原判決と比べて支払い額が増える和解には応じられない
そのために〇〇万7千円差し引いたという説明が、簡単な計算式とともに書かれていました。
今後の進行について
和解成立の連絡をもらえれば、もと夫本人が次回期日に出廷することが可能であるため、次回に和解を成立させたいと考えている。
私の考え
頭に血が昇りました。
あまりに虫のいい和解案だったからです。
もと夫が財産分与の減額を求めてくることは裁判官も予想していましたが、〇〇万7千円…。
〇〇万までは同じなのですが、
7千円って何やねん!
〇〇万円なら非常にキリのよい数字だったんですよ。
だから裁判官もその金額を言ったの!
まさか子どものお小遣い程度の金額までケチってくるとはね。
さらに1回目の和解期日には分割の話など一切出てなかったんです。それなのに、
8回の分割払い!? ふざけるな!
私が多額の費用をかけてまでわざわざ控訴した理由は、養育費が不払いになった場合のリスクを考え、財産分与で早く確実に、出来るだけ多くの金額を回収したかったからです。
しかし、8回払いとなれば、養育費ばかりか財産分与不払いのリスクまで高まります。
しかも分割払いの内容は、もと夫にとって非常に都合のよいものでした。
夫婦の共有財産の内わけから、もと夫が手持ちの資金で財産分与総額を払いきれないことはわかっていました。
そのため、もと夫は支払いのために、自宅を担保にするなどして、銀行から借り入れなければならないだろう、と予想していました。
和解案の内容は、もと夫の借り入れを最少額に抑えようとしたものでした。
- 1回目に預貯金から可能な金額を支払う(頭金のようなものですね)
- 翌月から6ヶ月間少額をちまちま支払って時間を稼ぐ
- 8ヶ月目に残額を払う(おそらくそれまでにお金を揃えるか、踏み倒し方を考えるつもりでしょう)
和解条項案の拒否
こんな和解案を飲むことはできません。
ジョシー先生に、以下のような返答をお願いしました。
- 財産分与の分割払いについて
応じない。こちらにメリットがないどころか不払いのリスクすら生じる。受け入れる理由はない。 - 財産分与の減額について
応じない。 - 今後の進行について
和解が成立しなければ、判決または取り下げによって早期解決をはかる。
ジョシー先生の返答
あまりにも非常識ですね。ねりきりさんの憤り、ご推察したします
頭に血が昇った私のメールに、ジョシー先生はこんな返信をくれました。
相手はこちらの温情が通じるような相手ではありません。
狂気としかいいようのない陳述書の数々、自分を被害者と思い込み、控訴審での自分の立場もわきまえず、権利しか主張してこない有様です。
取り下げされるかどうかあらためてご検討いただき、結論が出ましたらご連絡ください。
ジョシー先生がもと夫の異常さを理解してくれているのでホントに救われます…
もと夫の和解案2
和解案1の提示から1週間後、2回目の和解期日直前に、もと夫とベンゴ氏が再び高裁に上申書を提出しました。
上申書の内容
新たな和解条項案を提示してきました。
和解分割総額は和解案1と同じ、□□万3千円。
しかし、分割払いを以下の通り8回から2回に変えていました。
- 和解成立月の末日限り、△△万円。
- 和解成立の2ヶ月後の末日に残額を支払う。
私の考え
1回目の支払いに関しては和解案1と同じでした。
つまり、すぐに用意できるのがこの金額だということでしょう。
2回目の支払いが2ヶ月後になったのは、その間に金策するためだったと思われます。
とにかく一括払いがイヤなのね。
それでも、私は分割払いに応じるつもりはありませんでした。
そもそも原判決が確定していれば全額一括払いだったのです。
控訴審で半年稼げたのだから、お金の用意をする時間は十分あったはずです。
それなのに支払えないというのは、もと夫の怠慢か、もともと支払う気がないからか…。
2ヶ月とはいえもと夫の不払いに怯えたくない、と思いました。
それくらいもと夫を信用してなかったのです。
ジョシー先生の返答
個人的には一括払いが不履行になって強制執行するよりは2回分割払いのほうがいいように思います。
分割払いは受け入れないと回答しましたが、いちおう和解期日であらためて提案していただくようにお願いしました
私は受け入れたくないんですけど…。
不満を抱えながら、2回目の和解期日にのぞむことになりました。