【離婚裁判体験談】判決文(1)もと夫の不貞行為が事実認定されました

Steve BuissinneによるPixabayからの画像 離婚
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こんにちは、ねりきりです。

ここから数回に分けて、判決文の内容について書いていきます。

【離婚裁判体験談】ついに来た判決言渡し日。しかし波乱の予感ですの続きです。

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判決文の内容

GWが終わり、5月半ば、ジョシー先生から判決文が届きました。

判決文は全部で53ページ。内わけは本文40ページ+別紙
長いですよね。みんなこんなものなのかな。

判決文は「主文」「事実及び理由」で構成されています。

「主文」の内容は前記事に書いたので、「事実及び理由」の概要について書いていきます。

事実及び理由

第1 請求

もと夫が申し立てた本訴に対して、私が反訴を申し立てた裁判なので、双方が請求した内容が書かれています。

※原告をもと夫、被告を私と書き換えて、わかりやすくしています。

本訴請求の趣旨(もと夫の訴えの内容)

  1. 主文1項同旨 (「もと夫と私の離婚」、です。どうやら、請求がそのまま認められた項目に関しては「同旨」と書かれるみたいです)
  2. 子どもたちの親権者をもと夫と定める
  3. 私はもと夫に対し、約600万円およびこれに対する本判決確定の日の翌日から支払い済まで年5分の割合による金員を支払え。(慰謝料とそれにかかる金利を払えと請求したものです)

反訴請求の趣旨(私の訴えの内容)

  1. 主文1、2、5項同旨(「離婚」、「親権」、「年金分割」です)
  2. もと夫は私に対して、長男および長女が高等教育機関を卒業する日が属する月まで、1人当たり養育費を〇万円支払え。
  3. もと夫は被告に対し、財産分与として相当額を支払え。
  4. もと夫は私に対し約550万円支払え。(私は金利を要求してないので、慰謝料のみ記載されています)

第2 事案の概要

まずは事案についての簡単な説明があり、そのあとに以下の項目が続きます。

証拠、裁判所に顕著な事実及び弁論の全趣旨によって認められる前提となる事実

事実として疑いの余地がない出来事の羅列です。

婚姻日、子供たちの出生日、離婚調停の申し立て、別居日、離婚調停の不成立、私ともと夫双方が婚姻関係の破綻を請求している…などなど。

争点

この離婚裁判で特に争いがあること。
もと夫と私の裁判では、以下の5つでした。

  1. 婚姻関係の破綻について責任があるのはどちらか
  2. 子どもたちの親権者
  3. 財産分与
  4. 養育費
  5. 年金分割

当事者の主張

争点について、もと夫と私がどんな主張をしているか詳しく書かれています。
これまでに提出された準備書面の要約ですね。

ここまでで17ページでした。

第3 当裁判所の判断

もと夫と私の請求と主張に対して、裁判所がどんな判断を下したか。
重要なのはここからです。

認定事実

もと夫と私の主張に対して、証拠と証拠調べ(本人尋問)から、裁判所が事実と認定したことです。

争いのないことに関してはそのまま認定されています。
争いのある事実については「補足説明」があります。

私の裁判の場合、特にもと夫の不貞行為について補足説明がありました。
別項で詳しく書いていきます。

もと夫の不貞行為についての事実認定

裁判所はもと夫の不貞行為を事実であると認定しました。

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認定証拠など

事実認定の根拠とされたのは以下の内容でした。
いくつかの証拠と事実を組み合わせて認定されたことがわかります。

  • 1度目の浮気発覚当時、もと夫が私に送った謝罪メール
  • 2度目の発覚当時、私が発見したものの一部
    例をあげると、女性が持ってるはずがない薬剤など。
    私が保管していた証拠類は、離婚争議が始まるまでの4年の間に、大部分もと夫に処分されていたのですが、少しだけ残っていました。
  • 準備書面や本人尋問でもと夫が認めた以下のような事実
    女性と食事に行き、メールのやりとりをしていたこと。
    様々な物品(ラブホテルのカードとか)を所持していたこと。
    もと夫が私に対して謝罪したこと。
    私が提案した謝罪の行為(義両親への告白、私の母への謝罪、坊主にすること)などを実行したこと。

補足説明

もと夫は泥酔していたため不貞行為にはいたっていない、などと無理筋の主張をしていました。
しかし、裁判所は以下のように断じました。

「もと夫は、酒に酔った状態で、女性とともにホテルに宿泊した事実については認めているが、その事実自体、もと夫の不貞行為を強く推認させるものである」

「もと夫は、私に求められるままに、両親に告白し、私の母に謝罪し、坊主にしているが、これらはもと夫が不貞行為に及んでないとすれば考えられない行為である」

「以上によれば、もと夫は女性と不貞行為に及び、かつ、不貞の事実を私に対して認めた上で謝罪したものと認めるのが相当である」

私の考え

裁判所は証拠と尋問の内容から、もっとも合理的であると考えられる判断を下しました。

例えばもと夫は不貞行為についてこんな言い訳を繰り返しました。

謝罪のメールは、妻にイヤな思いをさせたことに対して謝ったもの

ホテルには泊まったが、泥酔していたので不貞行為にはいたっていない

坊主にしたのは、妻にイヤな思いをさせたことに対しての謝罪の一環

しかし、裁判所はこんなこじつけを退けました。
全ての証拠と証言に照らし合わせて、「合理的でない」と判断したのでした。

ただし、「証拠がない事実」「証拠があっても他の理由も考えられる事実」に対しては、裁判所は「特定困難」として認定しませんでした。
この辺、シビアだなあ、と思いました。

裁判でもっとも大切なのは証拠です。
確たる証拠がなくても、小さなものを積み上げて「合理的」な理由を示せば、事実認定されることもあります。

証拠がなくて困っている方は、ありとあらゆる可能性を考えて、ほんの小さな欠片でもいいので探してくださいね。
こちらの主張が真実である以上、どこかに証拠につながるものが隠れているかもしれません。
あきらめないでね。

相手のウソが事実認定されることはありません。
確実な証拠があるわけないからです。
きちんと反論すれば大丈夫。安心してくださいね。

裁判はシビアですが、曖昧さを排斥するという点で、とても公平だと私は思っています。
もらった判決の全てに納得しているわけではないんですけどね。

 

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