こんにちは、ねりきりです。
裁判の審理が終結したものの、まだまだ揉めごとは続きます。
裁判官が判決を書くために必要なものを、もと夫が提出しなかったからです。
【離婚裁判体験談】審理終結日 裁判所に乗り込みましたの続きです。
家族や離婚体験談の人物紹介はこちらをどうぞ。
書面バトル再び
審理終結日に裁判官から「再度、書面を提出してもいいですよ」と直々に言われたものの、すぐには提出しませんでした。
どうせもと夫が提出してくるだろうと思って待っていたんです。
だって、二度手間になったらイヤでしょう?笑
婚姻費用分担請求審判や抗告審の決定のときにも、もと夫はギリギリまで全く目新しさのない同じような内容の主張書面を出し続けてましたからね。
モラハラ気質の人間って、言われたら言い返さなければいられない病いなんですよ。
もと夫の提出書面
案の定、審理終結日の約20日後、もと夫が書面を提出しました。
もと夫の「陳述書3」のみ。
ベンゴ氏作成の準備書面はありませんでした。
これについては私、こんな風に想像しました。
ベンゴ氏が大した精査もせずに書き起こしたものだった
↓
審理終結日、ベンゴ氏は準備書面の不備を私に突かれて
裁判官たちの前で大恥をかいた
↓
もと夫に付き合ってまた恥をかくのはイヤだ
or
これまでの書面はもと夫に無理矢理書かされたもので、
僕はこんなに大量の書類を出したくなかったんです、というアピール
モラ弁よ、職務を全うしろよ。
陳述書3(28ページ)
こちらが提出した「最終準備書面」と「陳述書」↓への反論でした。
おそらくベンゴ氏は精査もせずにもと夫が書いたものをそのまま出してきたんでしょう。
もう、ね、支離滅裂でひどいものでしたよ…
最終準備書面への反論
原告(もと夫)は、被告(私)の行動により、生活を翻弄され、うつ病を生じ、職場での人間関係も支障をきたし、年収も45万円ちかく下げて損害を受けた
↑これ、覚えといてくださいませ。
私の陳述書2への反論
被告(私)は『婚姻費用は不要である』と原告(もと夫)を騙して離婚を導いたことが明らかになっている
えっ!? いつ、どこで!?
被告は第2回調停で『婚姻費用はもらえるとは思っていません。値切られるでしょうね』と発言し、別居が決まったことを認めた(甲〇号証)。
被告は『婚姻費用は不要』と述べたのだから、原告と被告の間で婚姻費用は不要と約束したことは、被告が認めた事実である
は、はいいぃ!?
「婚姻費用はもらえるとは思っていません」
このセリフ、確かに私が調停委員に言ったものです。
けれども続きがあって、調停委員は「婚姻費用は当然もらうべきものだから」と主導して、別居前に婚費の額を決めてくれたんです。(その後、もと夫は「婚費」を「預り金」と変換してたけどね)
もと夫はメールのやりとりをばっさりカットして、この一文だけを甲〇号証として提出してました。いつもの手法です。
↓
「婚姻費用は不要と約束した」に変換
↓
被告(私)はウソつきに変換
モラハラ人間の脳内変換、ヤバイですね。
私の提出書面
提出したのは、もと夫の「陳述書3」の約2週間後です。
私が「最終準備書面」と「陳述書」を起案しました。
すると、ジョシー先生からこんな指摘が。
最終準備書面でもと夫さんの昨年度の年収に言及していますが、もし不明の場合は昇給している可能性があります。裁判所から原告に昨年の源泉を提出するよう促してもらうことを検討します
はっ!
ホントだ!!
審理終結日は1月中旬で今は2月。
もと夫は1月下旬の給料日に昨年の源泉徴収票を受け取っているはずです。
しかし、そのあとに提出してきた「陳述書3」には3年前と2年前の年収の比較しかありませんでした。
ドケチなもと夫のことだから、昨年の年収が2年前より下がっていれば、声高に主張してくるはずなのに。
これは…………
もと夫の年収があがっている可能性大です!
最終準備書面2(6ページ)
ジョシー先生が書いてくれました。
項目は2つ。
「財産分与」「子供たちの学費」についてです。
最後に、養育費と学費の負担割合を算定するため、直近の源泉徴収票を提出するよう付け加えました。
陳述書3(4ページ+添付資料2ページ)
私が作成しました。
もと夫の陳述書3の主張を証拠をつけて一蹴しました。
弁論再開の申し立て
もと夫が「上申書」と「陳述書4(16ページ)」を提出
もと夫がまたまた書面を提出してきました。
「陳述書4」に加えてベンゴ氏作成の「上申書」も。
こちらが要求した「昨年の源泉徴収票の提出」はありません。
まるっと無視です。
上申書の内容は、
原告の陳述書4は、本人尋問前に提出した私の陳述書への反論であって、弁論終結後に出された書面への反論ではない。
これ以降の書面の提出はしない
というもの。
ん? だから、弁論終結後にこちらが要求した源泉徴収票の提出はしなくていい、ってこと?
ナゾの理屈ですね。
調査嘱託するには口頭弁論再開の申し立てが必要
いよいよもと夫の昨年の年収が増えている可能性が高まりました。
もと夫が源泉徴収票を提出するつもりがないなら、裁判所に調査嘱託を申し立て、もと夫の勤務先にもと夫の年収を教えてもらう必要があります。
しかし、調査嘱託の申し立ては審理終結後は行えないそうなのです。
審理中でないと、無理なんですって。
ということで、まずは口頭弁論の再開を申し立てることになりました。
口頭弁論再開の申立書
申し立てを行ったのは、判決日の1ヶ月半前でした。
(ホントにギリギリまで揉めていますね。汗)
公正な事実認定という観点から、直近の収入資料が必要不可欠だが、原告から昨年の源泉徴収票の提出がされておらず、今後も任意の提出を期待できない状況である。
そこで被告は弁論の再開を申し立てる。
原告が昨年の源泉徴収票を保管していることは明らかであるため、弁論再開後、すみやかに当該資料を提出していただきたい
さてさて、どうなりますか。
続きは次回に。