婚姻費用分担請求①陳述書と家計収支表 私ともと夫の提出書面

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弁護士なし離婚調停⑭第5回離婚調停不成立 婚姻費用審判への続きです。
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婚姻費用審判の必要書類

第5回離婚調停が不成立となり、婚姻費用分担請求調停が審判に移行。
担当書記官から審判のために必要だという書類が配られました。
提出期限が書かれた注意書き(1ページ)と陳述書(5ページ)、家計収支表(1ページ)をホッチキスで綴じたものでした。

記入にそれほど時間がかかるとは思えないのに、もと夫のベンゴ氏は提出期限を約1ヶ月後と希望しました。
その理由が今回明らかになります。

陳述書

陳述書

5ページにわたって、かなり細かく記入していきます。
相手にしかわからない部分は未記入でよいけれど、自分に関する項目は省略せずに書かなければなりません。

主な記入項目は以下の通りです。

別居に至る経緯

収入(勤務先名、仕事の内容、年収と月収…)
無職の場合はいつから、なぜ無職なのか?など。
証拠として、収入を証明する書類の添付も必要です。

経歴
(学歴、職歴、資格、勤務先の企業規模)

生活状況
(現在居住しているところの詳細、同居している者の氏名・続柄・学校等の名前)

特に高額な支出の内容
(学費だったり医療費だったり住宅ローンだったり…)

別居後の生活費の支払状況
(支払われた期間、金額)

支払われていない場合の理由


今後、婚姻費用として支払える金額


相手の主張


これに対する私の主張

細かいですよね。
私は用紙の中に収まらなかったので、裁判所の担当書記官に確認して、PCで同じ内容を打ち直しました。

家計収支表

これが現物です。家計収支表

家計簿の集計と同じ感じですね。

私の提出書類

陳述書

調停で主張してきた内容の通りに書きました。

「相手の主張」には、もと夫がこれまで主張した婚姻費用額の変遷(1万5千円に始まる…)や第5回調停でもと夫が相殺を求めてきた費用の明細を書きました。

「これに対する私の主張」には、算定表通りの婚姻費用額や、調停で反論した内容を書きました。

けれど、一応、もと夫のフォローもしておきました。
その方が印象がいいと思ったし、もと夫の良心を信じたかったからです。

もと夫は第2回調停では婚姻費用を支払う意志を見せていたのに、第3回調停で弁護士をつけてから態度が変わった。
きっとベンゴ氏のアドバイスに従っているだけで、子どもの困窮を無視出来る人ではないはず、と。

結果として、もと夫には全く通じませんでした。

家計収支表

私は家計簿を付けているので、ほぼそのまま書きました。

特記事項として、私とポテチの携帯電話代がもと夫の口座から引き落とされていると書き加えました。(当時、いちごは携帯電話を持ってなかったので、2人分です)

締め切りに間に合うよう、2種類の書類は直接、家庭裁判所に持って行きました。

もと夫の提出書面

私が提出した約1週間後、裁判所から封筒が送られてきました。
もと夫が裁判所に提出した書類でした。

A4用紙10枚もないはずなのに、ずいぶん分厚いな…と思ったら、中身は驚くべきものでした。

陳述書

裁判所でもらった用紙にもと夫が手書きで記入してました。
私は、もと夫が別居以来、婚姻費用を1円も支払っていないことを擁護しましたが、もと夫はしっかり私を批判してくれていました。

「別居した理由」には、妻が子どもをおいて別居を計画し、調停で告げ、夫にはメールで告げて、対話を放棄し別居した、と。

「婚姻費用を支払っていない理由」には、別居前に約30万円の預け金を渡した。
しかし、別居後、妻は騒動を起こし、調停にまじめに取り組まなくなった。
いちごの別居日までは子どもを養育し、生活を維持している、とありました。(まるで今でも維持している、とミスリードを誘う書き方でした)

「今後、婚姻費用として支払える金額」は、驚いたことに、第5回離婚調停で提示した額より下げてきました。

家計収支表

特に目を引いたのが、現在1人暮らしのもと夫の食費が、3人暮らしの我が家の1.5倍だったことです。
その他、かなり支出を大きくして、手取り収入(決して少なくはない)と変わらないように見せかけてました。
さらに、記入した期間内にもらっていたはずのボーナスには全く触れていませんでした。

主張書面

陳述書の「相手の主張」「これに対する私の主張」が無記入だった代わりに、ベンゴ氏が作成した主張書面(12ページ)、証拠説明書(6ページ)、証拠(50ページ!+CD-ROM!!)が入ってました。
これが分厚かったんです。

私は弁護士が書いた「主張書面」を見るのが初めてだったので、かなりのインパクトでした。

そこには、第5回離婚調停が不成立に終わった日、ベンゴ氏が裁判官の前で放った

ベンゴ氏
ベンゴ氏

こちらが慰謝料を請求するべき事案

という言葉を裏付ける内容が書かれていました。

 

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