離婚後の手続き(4)年金分割の手続き

勝利 離婚
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こんにちは、ねりきりです。

年金分割の手続きのため、私、約3年ぶりに年金事務所を訪れました。

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私の離婚後の手続き

今回の記事は、離婚後42日目の内容になります。

和解離婚成立
離婚後 4日目 和解調書が弁護士事務所から到着
離婚後 6日目 離婚届提出
離婚後10日目 新戸籍が出来上がる
離婚後13日目 旧戸籍に離婚や親権者などが記載される
離婚後14日目 旧戸籍謄本の郵送申請
離婚後19日目 旧戸籍到着
離婚後20日目 子の氏の申し立て
離婚後21日目 健康保険の扶養・名前変更手続き
離婚後40日目 新しい健康保険証の到着
離婚後42日目 年金分割手続き
離婚後46日目 ひとり親家庭医療証の受け取り

年金分割の手続きとは

対象者

サラリーマンや公務員などの妻で被扶養者だった経験がある人です。
自営業などで国民年金の方や、婚姻後もずっと働いていて自身で厚生年金・共済年金等に加入されている方は対象ではありません。

公的年金は全ての国民が加入する国民年金(基礎年金)と、サラリーマンが加入する厚生年金や公務員の共済年金などの二段階に分かれています。

イメージ図参考:厚生労働省|第3号被保険者期間についての厚生年金の分割

この二階部分の厚生年金や共済年金の保険料は、以前は、離婚すると夫だけのものになってしまい、熟年離婚した妻は一階部分の国民年金保険料だけとなり不公平を強いられていました。

しかし、法改正によって夫の扶養に入っていた間の保険料は「夫婦が共同で収めたもの」として分割して受け取ることができるようになりました。
「共有財産」と同じような考え方ですね。

合意分割と第3号分割

2008年4月より前の年金については、当事者双方の合意または裁判手続きにより按分割合を定めれば請求できます。(合意分割制度)
合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。(たいてい2分の1になります)

法改正された2008年4月1日以降の年金については、妻の届け出だけで、強制的に2分の1ずつに分割されます。(3号分割制度)

私のように2008年4月以前に結婚した人は、合意分割+3号分割で年金分割を請求することになります。
2008年4月1日以降に結婚した方は裁判所の手続きをしなくても、届け出だけやればいいってことですね。

私の場合

「控訴人と被控訴人との間の別紙記載の情報に係る年金分割について請求すべき按分割合を、0.5と定める」

裁判を経て、和解により上記のように按分割合が決まりました。

請求期限と提出書類

離婚時の年金分割請求は、離婚成立の翌日から2年以内に届け出なければなりません。
私は離婚後42日目に届け出ました。早めにしとかないと忘れそうだったからw

年金分割の手続きに必要な書類は以下の通りでした。

  • 標準報酬改定請求用紙 年金事務所にあります。
  • 按分割合が記載された書類 私の場合は和解調書(年金分割用抄本)でした。3号分割のみの方は不要です。
  • 元妻の戸籍謄本(離婚後のもので発行から1ヶ月以内のもの)
  • もと夫の戸籍謄本( 〃 。私は子の氏の変更の時に余分に取得しておきました)
  • マイナンバーがわかるもの、または基礎年金番号がわかるもの(年金手帳か基礎年金番号通知書)

年金分割の手続き書類の提出

年金事務所に来たのは3年ぶりでした。

前は、離婚調停と離婚訴訟のときに年金分割のための情報通知書を取りにきたんですよね。↓
この情報通知書、和解調書の後ろに添付されてました。

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久しぶりの年金事務所は、すっかり様子が様子が変わっていました。

前は順番待ちのカードを取って、窓口の前に並んだ待合用の椅子でひたすら順番を待ちました。
窓口の向こう側にもフロアにも人がたくさんいたんですけど、今回は、事務所内にいるのは警備員(?)の方が一人だけ。

年金事務所は完全予約制に変わっていて、せっかく出かけたのに、その日に手続きするのは無理ということでした。

うそ~ん。せっかく来たのにー。泣

年金事務所はうちから少し遠方だったので、出直したくありませんでした。(ワガママ)
それに予約日によってはせっかく用意した戸籍謄本が期限切れになってしまうかも。
そこで、フロアに置かれてあった「標準報酬改定請求用紙」を自力で書いて、ポスト投函することにしたのでした。

正直言うと、書類の記入はわからないところだらけでした。
事務所の方に一つ一つ指示されながら記入した方がいいんだろうな、とは思ったのですが、不備があれば呼び出されるんだろうし、今予約を取るにしてもまた来るのは同じだと考えて。

で、実際に不備がありwww

その中でも最大だったのが、なななんと提出する和解調書を間違えて、年金分割用抄本ではなく正本(コピー)の方を出してしまっていたこと!

後日、自分で気づいて年金事務所に焦って電話したところ、返送してくださることになり、ついでに書類にもたくさん不備があったため、修正箇所に付箋を貼って送ってくださることになりました。苦笑

正しい和解調書(年金分割用抄本)を入れ、修正箇所を訂正して、再度郵送。
結局、年金事務所に呼び出されることはなく、郵便でのやりとりでめでたく終了しました。
私みたいなポンコツでも年金事務所のおかげでなんとか手続きできました!

※私の地域の年金事務所は完全予約制になってましたが、場所によるかもしれません。
ネット等で調べてもわからない時は、事前に電話して聞いた方がよいと思います。
私のときは、問い合わせにとても親切に答えてくださいましたよ。

参考:日本年金機構|離婚時の年金分割

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