離婚後の手続き(3)子どもの健康保険の扶養変更

勝利 離婚
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こんにちは、ねりきりです。

離婚後、子ども達を私の健康保険の扶養に入れましたが、手続きは困難を極めました。

離婚後の手続き(2)子の氏の変更手続きの続きです。

離婚後の手続き(2)子の氏の変更手続き
こんにちは、ねりきりです。 長男ポテチが私の旧姓への変更を希望したため、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立をしました…

家族や離婚体験談の人物紹介はこちらをどうぞ。

人物紹介
こんにちは、ねりきりです。 当ブログに時々出てくる登場人物達のご紹介です。 家族 ねりきり 管理人 …
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私の離婚後の手続き

今回の記事は、離婚後21日目~40日目の内容になります。

和解離婚成立
離婚後 4日目 和解調書が弁護士事務所から到着
離婚後 6日目 離婚届提出
離婚後10日目 新戸籍が出来上がる
離婚後13日目 旧戸籍に離婚や親権者などが記載される
離婚後14日目 旧戸籍謄本の郵送申請
離婚後19日目 旧戸籍到着
離婚後20日目 子の氏の申し立て
離婚後21日目 健康保険の扶養・名前変更手続き
離婚後40日目 新しい健康保険証の到着
離婚後42日目 年金分割手続き
離婚後46日目 ひとり親家庭医療証の受け取り

子どもの扶養変更、ここが注意

婚姻中の夫婦と子どもの扶養関係は、以下のどちらかのパターンが多いんじゃないでしょうか。

  1. 妻も子も夫の扶養に入っている
  2. 妻は扶養ではないけれど、子どもは夫の扶養に入っている

離婚すれば、1の場合も、妻は夫の扶養を外れることになります。

しかし、子どもは1でも2でも、妻が親権者となって同居してる場合でも、夫の扶養に残すことが可能です。
(ただし、養育費がきちんと払われ続けている必要があります。)

子どもをもと夫の扶養に残したいのは、おそらくこんな時じゃないでしょうか。

  • 夫は、被扶養者を多くすることで税金の負担を減らしたい
  • 妻は、所得が低いため、子どもの健康保険料の負担を免れたい(国民健康保険の場合)。

しかし(ここ重要!)、子どもが夫の扶養に入ったままだと、妻は児童扶養手当ひとり親家庭医療証を受け取れなくなるので注意が必要です。

なぜかというと、子どもが別居親の扶養に入っていることで、別居親と「生計を同じくしている」ことになり、支給要件から外れてしまうからです。

税法上の扶養と公的医療保険の扶養は別ものです

もう一つ注意しておくべきことは、税法上の扶養と医療保険の扶養は別のものだということです。

税金の扶養は毎年税務署に申告します。
自営業なら確定申告、会社員ならば年末調整の前に扶養控除等申告書を提出しますよね。

一方、医療保険の扶養は、家族の状況に変化があったときに申請します。
結婚・離婚・出産・死亡・就職などなど。

ただし、公的医療保険のうち国民健康保険には「被扶養者」という考え方はありません
国民健康保険に加入している世帯は、家族それぞれが加入しなければならないので保険料負担が重くなります。

それで、離婚後も子どもを夫の扶養に入れておきたい…という話になるのですが、所得が少ない場合には、保険料減免の制度もあります。

保険料負担という一面に囚われず、メリットデメリットを総合的に考えて、子どもの医療保険の扶養をどうするか判断することが必要です。

医療保険の子どもの扶養変更

公的医療保険の種類

公的医療保険には色んな種類があります。

自営業なら国民健康保険、会社員なら組合健保協会健保(まとめて健康保険と呼ばれます)、公務員なら共済保険、船員ならば船員保険に加入されていると思います。

この中で国民健康保険には、上述したように「被扶養者」がないのが特徴です。

子どもの扶養変更

離婚前に子どもがどんな医療保険の扶養に入っていたか、離婚後はどんな医療保険に入るのか、組み合わせによって手続きの方法も変わってきます。

父の国民健康保険→母の国民健康保険へ

国民健康保険は世帯ごとの加入なので、届出が必要です。役所の窓口で異動の手続きを行います。
離婚届を出したり、住所を移したからと言って国民健康保険に自動的に加入・離脱することはありません。

父の国民健康保険→母の健康保険へ

役所の窓口で子供を父の扶養から外す手続きを行います。
その後、母の勤務先で健康保険の扶養に入る手続きを行います。
手続きの内容は各健康保険組合に確認が必要です。

父の健康保険→母の国民健康保険へ

子どもが父の勤務先の健康保険の被扶養者だった場合は、父の勤務先で扶養から外す届出を行い、資格喪失証明書を発行してもらいます。
その後、役所で国民健康保険の加入手続きを行います。

父の健康保険→母の健康保険へ

父の勤務先で扶養から外す届出を行います。
その後、母の勤務先で健康保険の扶養に入る手続きを行います。

私の場合

離婚した時点でもと夫は組合健保、私は協会健保に入っていて、扶養関係はありませんでした。
しかし、子ども達はもと夫の扶養に入っていました。
「父の健康保険→母の健康保険へ」のパターンです。

しかし、和解成立日に大揉めしたため(↓)、子ども達の扶養について詰めるべき話が全くできず。
おかげで離婚後が大変でした。泣

【離婚裁判体験談】ちゃぶ台返しと大どんでん返し。からの和解成立
こんにちは、ねりきりです。 ついに和解に漕ぎつけた……と思われましたがやはり、最後の最後まで揉め揉めでした。 …

以下は私の体験談になりますが、人によってパターンが違うので、参考になる方は限られているかもしれません。
離婚時に話し合いがきちんとできないとこんなに苦労するんだよ…という教訓にでもしていただけたら幸いです。

交渉の始まり

私の離婚が成立したのは年末でした。

なので、その年の税金の扶養はもと夫に譲りました。
扶養控除申告書をとっくに勤務先に出してる時期だったし、恩を売ることで養育費を気持ちよく払ってもらえれば、と思ったんですよね。
(私の収入が低い上、手当を1年ちょっとしかもらわなかったからできたことです。翌々年の児童扶養手当の算定に影響があるので、おススメはしません。しかも、これが誤解が生んで、あとの揉め事を大きくしたのかも)

でも、児童扶養手当とひとり親医療証の申請をしたときに、子どもがもと夫の健康保険の扶養に入ったままでは申請できないことがわかって蒼白!

知らんかった!

税法上の扶養と健康保険の扶養は別ものと知ってはいましたが、その時点であまり深く考えられてなかったんです。
「おいおい交渉していけばいいか」と軽くとらえてました。汗

とりあえず、子ども達の保険証は切り替え中ということで申請を受け付けてもらい、そこからもと夫との交渉が始まりました。

もと夫の健康保険組合の規定は

もと夫の健保組合は業界団体が作ったそこそこ大手のところ。
離婚後、もと夫が別居中の子どもの扶養者になることはもちろん可能です。
ただしそれには要件があって、養育費をきちんと支払っている場合に限られますし、それを証明する必要もありました。

だって健保側からすれば、保険料を納めてくれない被保険者が増えるということは医療費負担が増加するということだから、ありがたい話ではないですものね。
子どもが無保険になることを避けるための救済措置的な制度かなあ…と思います。

被扶養者に異動(名前や住所の変更も含む)があれば当然届出も必要です。

もと夫は放置するつもりのようでしたが、ポテチは改姓したし、身分証明書になる健康保険証が旧姓のままでいいわけないですよね。

ベンゴ氏との交渉

本来、裁判が終わった時点で弁護士と依頼人の関係は終わります。事件ごとの委任契約だから。

けれども、ベンゴ氏はいまだにもと夫のために働いていました。
私に書面を送りつけてきたり、あれやこれやと…。
新米で知識がなかったから? サービス? どういう契約だったんでしょう。

こちらも離婚成立後しばらくはジョシー先生が残処理としてベンゴ氏に連絡してくれていました。
しかし、本格的な交渉までやってもらうのはさすがに申し訳ないので、私が直接ベンゴ氏とやり取りするようになりました。
そして、調停をやってた頃の苦労が蘇ってきました。泣

ある日の電話交渉。

健康保険の扶養は税金の扶養とは違うものです。
子ども達の健康保険を私の扶養に切り替えないとひとり親家庭医療証がもらえないので困るんです。協力してください

ベンゴ氏
ベンゴ氏

もと夫さんの会社でも同じかどうかわかりませんから!

ん? 「税金の扶養と健康保険の扶養が違う」のは会社ごとの取り決めだと思ってらっしゃる?

いやあの、これは会社がどうとかいう話ではなくて、社会の決まりなんですけど…

これにカチンときたらしく、

ベンゴ氏
ベンゴ氏

あなたの言ってることが正しいという保証はありません!

ガチャ切り!

知識不足を指摘されるとたちまち逆上。
国内最高峰大学卒のプライドですかね。変わらないな~

それでも話を聞いたんだから健康保険組合の規定を調べてくれるか、と思いましたが状況は変わらず。
お先真っ暗な気持ちになりました。

もと夫の会社に直接交渉してみた

ベンゴ氏との交渉に行き詰まり、困り果ててググったところ、相手の勤務先に直接交渉して上手くいった、という記事を見つけました。

それで、もと夫の勤務先の総務に電話してみました。
(相手の勤務先に電話して、勝手に離婚のことを伝えていいの?と思われるかもしれませんが、私の場合は、裁判中にもと夫が財産分与にかかわる情報の提出を拒んだため、勤務先に調査嘱託が入っていました。離婚や裁判のことは総務も知ってるはずなので、直接交渉しても許されるかな、と判断しました)

離婚が成立し、子ども達は親権者である私と暮らしています。
健康保険の切り替えが出来ずとても困っています。
手続きをお願いできないでしょうか

しかし、その日のうちに総務から折り返し電話がありました。

「もと夫さんに確認したところ、弁護士に頼んでいるので勝手なことをされては困る、と言ってました。こちらでは何もできません」

あかん、「弁護士」という文言にビビってる!
・・・・・・弁護士は弁護士でも「無能」弁護士なのにー。泣

そもそも、これは法律的な問題ではなく健保組合の規定の話。
もと夫は規定に反して組合への報告を怠っているんですけども。

心ある会社ならもと夫に改善を促すだろうと思うのですが、もと夫の勤務先の総務は頼りないところで。
知識のない一般職の女の子が担当しているようで、以前から扶養やら出産の手続きをしてもおそろしく仕事が遅かったんですよ。
健保組合の規定も何もわかってないのでしょう。

話してもムダだと判断し、もと夫の勤務先への交渉はあきらめました。

自分の会社の総務に相談

本来、健康保険の脱退はもと夫の勤務先に行ってもらうべきことですが、仕方がないので私の勤務先の総務に相談してみました。

私の勤務先企業はもと夫の会社より小さいですが、総務のプロがいて全社員分の仕事をバリバリこなしています。

離婚成立まで私は自分が裁判中であることを職場に伝えてなかったのですが、晴れて旧姓に変わりましたし。
そのための手続きも必要なので、子ども達の保険の切り替えについても相談しました。

すると、年金事務所に相談してくれることに。
(私の会社は協会健保なので手続きは年金事務所がしてくれるんだそうです)

数日後、書類を揃えてお願いすれば何とかなりそうだ、と総務のプロから連絡をもらいました。

頼りになる~

書類の提出と保険証の到着

総務のプロから揃えるように言われたのは以下の書類でした。

  • 戸籍謄本(私とポテチが入ってる新戸籍といちごが入ってる旧戸籍
  • 住民票(私と子ども達のマイナンバー入り)
  • 和解調書のコピー(養育費や財産分与額、振り込み口座など見られたくないところは黒塗りしました)
  • 私の健康保険証(名前を変更するからね)
  • 年金手帳(お願いするのが年金事務所だからかな)

私が子ども達と同居しており親権者も私ということを示す資料ですね。

書類を提出したのは12月下旬でした。
家族全員保険証なしで不安な中、年末年始を過ごしましたが、幸い誰も病気にならず。

離婚後40日目には新しい保険証を受け取ることができました!

私の反省点

子ども達の古い保険証(被保険者がもと夫の名前のやつ)はいまだに私の手元にあります。

もと夫の健康保険組合には年金事務所から連絡がいったでしょうか。
もと夫は、子ども達がもと夫の扶養から完全に抜けていることを認識してるんでしょうかね。
もと夫が会社から怒られてたらいいのになあ…などと夢想したりしています。

私は勤務先の協力を得て健康保険証の切り替えを行い、児童扶養手当やひとり親家庭医療証の申請を無事に済ませることができました。

でも、夫から健康保険の資格喪失の手続きを拒否されたため国民健康保険に入れない、結果、児童扶養手当などを申請できない…というケースもあるようです。

健康保険の切り替え手続きの交渉は、できるだけ離婚成立前に行ってください。
今後のひとり親生活に大切なことです。

くれぐれも私みたいにならないよう、気を付けてくださいね。

 

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