離婚後の手続き(2)子の氏の変更手続き

勝利 離婚
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こんにちは、ねりきりです。

長男ポテチが私の旧姓への変更を希望したため、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立をしました。

離婚後の手続き(1)離婚届の提出の続きです。

離婚後の手続き(1)離婚届の提出
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私の離婚後の手続き

今回の記事は、離婚後10日目~20日目の内容になります。

和解離婚成立
離婚後 4日目 和解調書が弁護士事務所から到着
離婚後 6日目 離婚届提出
離婚後10日目 新戸籍が出来上がる
離婚後13日目 旧戸籍に離婚や親権者などが記載される
離婚後14日目 旧戸籍謄本の郵送申請
離婚後19日目 旧戸籍到着
離婚後20日目 子の氏の申し立て
離婚後21日目 健康保険の扶養・名前変更手続き
離婚後40日目 新しい健康保険証の到着
離婚後42日目 年金分割手続き
離婚後46日目 ひとり親家庭医療証の受け取り

どうする? 離婚後の名前

結婚で名字が変わった人(多くの場合女性)は離婚するときに、旧姓に戻るか、結婚後の名前をそのまま使い続けるか選択することになります。

選択肢があるのはとても良いことですが、選択肢があるからこそ迷いが生じるわけで。
実際、離婚時に名前をどうしようか悩む方は多いみたいです。

名前を旧姓に戻すメリットとデメリット、結婚後の名前をそのまま使い続けるメリットとデメリットについて、よく言われているのはこんなところでしょうか。

名前を旧姓に

メリット

デメリット

変える

・気持ち的にけじめがつく

・離婚したことを周囲に公表しなくても察してもらえる

・周囲に離婚したことを知られてしまう

・子どもが辛い思いをするかも?

・名義変更の手続きが面倒

変えない

・周囲に離婚したことを悟られずにすむ

・子どもへの影響が少ない

・名義変更の手続きが不要

・気持ちの整理をつけにくい

・離婚した相手の名前を名乗り続けることの屈辱感

・再婚して再び離婚したとき、本来の旧姓に戻れなくなる

手続き面をのぞくとほぼメンタルの問題ですよね。

こう見ると、いまだに離婚って世の中的にマイナスイメージで捉えられてるんだなあ…、と考え込んでしまいます。
私は離婚は自分が勝ち取った勲章だと捉えているので、今の状況が誇らしくさえあるんですけどね…。

我が家の場合

離婚成立時、うちの子ども達は高校生と大学生、自分の意思をはっきり表明できる年齢でした。
なので姓の変更をどうするかは本人に任せました。

結果、長男ポテチは私の旧姓に変更、長女いちごはもと夫の姓のままでいることになりました。

ポテチは、

名前が変わるという経験をしてみたい

いちごは、

お母さんの姓に変えると、自分の名前が盛りすぎになる

軽いですねw

でも、選択的夫婦別姓の導入を巡って様々な議論がある中で、ポテチが自分の姓を軽々と変えたことはイマドキの子らしいなあ、と私には好ましく映りました。
「姓」というものが今の子たちにとっては、古い人間が考えるほど重いものではなくなっているんだなあ、と。

一方、私は自分の名前に非常にこだわりがある方でw
離婚するにあたって迷うことなく旧姓に戻ろうと決めていました。

私の名前って、姓と名が合わさってちょっと意味がある感じの名前なんですよ。
子どもの頃から姓=ニックネームだったこともあり、ひときわ愛着を持ってましたし。
結婚したときにもと夫の姓に変えるのが本当にイヤでした。
だから、元の姓に戻れて大満足です。

旧姓に戻りたいと思い続けてたから離婚することになったのかもねー

今ではよくこんな冗談を飛ばしています。

子の氏の変更手続き

子どもの姓を変更するためには、以下の3つの手順が必要です。

  1. 新しい戸籍を作る
  2. 家庭裁判所に子の氏の変更許可申立をする
  3. 自分の新しい戸籍に子どもを入籍させる

順を追って見ていきましょう。

新しい戸籍を作る

離婚届には「婚姻前の姓に戻る者の本籍」という欄があります。
ここで「新しい戸籍をつくる」を選択すると、記載した住所地で戸籍が作られることになります。

新しい戸籍謄本を取得する

新しい戸籍は離婚届を出してすぐに出来るわけではありません。
私が住んでいる自治体では2日かかると言われました。

私の場合は土日を挟んだので4日かかり、役所で新しい戸籍謄本の発行が可能になったのは離婚後10日目でした。

旧戸籍謄本を取得する

一方、旧戸籍(もと夫が筆頭者の戸籍)には離婚の事実が記載されます。
新しい戸籍を作った私は除籍されます。
子どもはまだ旧戸籍に入ったままですが、離婚届に基づいて親権者は誰かという情報が加えられます。

この子どもの親権者が記載された戸籍謄本(全部事項証明書)が、次の2つの手順それぞれに必要になるため2通の取得が必要です。

私の場合、旧戸籍の住所地がもと夫の実家だったため、まずは役場に電話をかけて戸籍の記載が出来たかどうかの確認が必要でした。
離婚後13日目に確認が取れたため、翌日に郵送申請、離婚後19日目に旧戸籍謄本が到着しました。

家庭裁判所に子の氏の変更許可申立をする

子の氏の変更許可申立は、子どもが15歳以上の場合は本人が、15歳未満の場合は親権者が手続きを行います

申し立ては、子どもが住んでいるところの裁判所、窓口は家事受付です。

その日のうちに審判書をもらえる即日審判という制度もあります。
要件があるので、詳しくは裁判所に確認してください。

必要書類は以下の通りです。

戸籍謄本(全部事項証明書) 親の戸籍謄本(新戸籍)1通
              子の戸籍謄本(旧戸籍)1通
申立書  裁判所に置いてあります。裁判所のHPからダウンロードも可能です
収入印紙 子ども1人につき800円分
郵便切手 審判書の返送用。即日審判の場合は不要です。

私はポテチとともに裁判所に出向き即日審判をお願いしました。(急がないといけない理由があったのです。汗)
申立書を家事受付に提出してから約1時間くらいで審判が終了し、審判書謄本をもらうことができました。

自分の新しい戸籍に子どもを入籍させる

役所への持ち物は以下の通りです。

入籍届 役所でもらえます。
届出人(子どもまたは子どもが15歳未満の場合は親権者)の印鑑
審判書謄本
子の戸籍謄本(全部事項証明書)
親の戸籍謄本(全部事項証明書)

本籍地の役所に届出る場合は、戸籍謄本は必要ありません。
私の場合は、届出先が新戸籍の住所地(=現住所)の役所だったため、親の戸籍謄本は必要ありませんでした。

家族別姓の現状

現在、我が家は私とポテチが同じ姓、いちごだけが違う姓です。
私の戸籍に入っているのはポテチだけ、いちごはもと夫の戸籍に残っています。

日常で母子の姓が違うことによるデメリットを感じることはありません。

唯一、いちごの代理で預金通帳の再発行をしようとしたとき、親権者の証明が必要だと言われて戸惑いました。
離婚成立後、子ども達名義の通帳がもと夫から返還されなかったため、銀行窓口で申請しようとしたのですが、いちごと私の姓が違っていたため余分に確認が必要になったようです。

私がいちごの親権者であることを証明するものは、いちごの戸籍謄本の記載だけ。(または和解調書ですね)
取り寄せるのも面倒なので、結局、手続きは本人にさせました。

学校への提出書類に親子連名で署名を書くこともありましたが、

いやあ、家庭の複雑さが垣間見えますなあ。笑

いちごはそれをネタにして同級生を笑わせていたそうw

子ども達の年齢が高く、環境に恵まれていたからこそかもしれませんが、親としてとてもありがたいです。

夫婦別姓・家族別姓は「家族の一体感が弱まる」とか「子どもに好ましくない影響がある」などの意見を見かけますが、少なくとも我が家においては全く問題ないようです。

 

 

 

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